海外に在住している相続人がいる場合
目次
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、これらに代わる証明書を準備する必要があります。
①署名証明書(サイン証明書)
海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
②在留証明書
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
参考:在留証明書(在アメリカ合衆国大使館発行)
③(外国籍を有している場合)相続証明書
他国でそのまま外国籍を取得した方がいる場合もあります。そのような場合、必要な書類が異なることがあります。
通常、相続手続きでは相続人の身分を証明するために「戸籍謄本」の提出が必要ですが、外国籍の方は日本の国籍を持っていないため、これを取得することはできません。
この戸籍謄本の代わりに、相続証明書という書類が使用されます。
この相続証明書は便宜上「相続証明書」と呼ばれますが、実際には相続証明書という名前の書類は存在しません。
一般的には、出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書などが相続証明書として利用されます。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
遺産分割サポートサービス
遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます(※ あくまでも特定の相続人の味方ではなく、公平な第三者の立場としてのお手伝いになります)。
相続手続丸ごと代行サービス(遺産整理業務)
もちろん、その後の遺産分割協議書や相続手続の申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
>>相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら
海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例
A様の場合
依頼者の状況
A様は、母親がお亡くなりになられたので、自宅不動産の相続手続きをお願いしたいという事で相談に来られました。
A様は、三人姉妹ですが、二女のB様がアメリカ人と結婚しており、アメリカに住んでいらっしゃるとのことでした。
当事務所のサポート内容・お手伝い内容
協力先の司法書士が取得した戸籍の記載で確認したところ、B様は婚姻とともに帰化されたことが確認できました。
当事務所で遺産分割協議書の文案を作成して、アメリカにいるB様へ送付させて頂き、現地の公証人の前で署名したものに、公証人による認証を受けたものおよび帰化証明書を取得していただきました。
認証等はもちろん英文ですので、B様ご本人に翻訳していただいた文章を添付して相続手続申請をいたしました。
結果
無事、相続手続きを完了しました。
また、相続手続の完了後に、ちょうど日本へ帰国したB様とお話しする機会がありました。
今回取得した書類等をご覧になられながら、「こういう手続きが必要になると事前に分かっていれば、遺言を書いておけばよかったのですね」とお話しされていました。
海外在住でいらっしゃる日本人(帰化された方も含めて)も、相続手続きへの参加が必要となります。
日本国内で行うよりも時間がかかる場合がほとんどです。
こういう場合は、事前に遺言を遺言執行者を準備しておくことによって、手続きの時間が少なくて済む場合があります。
円滑な相続手続きをお望みの方は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)をご活用下さい
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
>>相続手続きまるごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細はこちら
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の料金プラン
遺産分割サポートサービス
着手金10万円+相続財産の0.8%
※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
相続手続きまるごと代行サービス
270,600円~(税込)(相続財産が2,000万以下の場合)
内訳:スケジュール表の作成、御見積書の作成、戸籍の収集、住民票の取得、固定資産評価の取得、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、相続手続きのコーディネート、不動産の相続手続き(協力先司法書士と連携して対応)、申請書の提出代行、権利証の回収、預貯金の解約・相続手続
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の無料相談実施中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-31-8740になります。
お気軽にご相談ください。
電話受付:平日9:00~21:00(土日祝対応可)
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。