相続税対策(2)教育資金贈与の非課税制度
相続の法律もどんどん変わっていくので、知らないと損してしまいそうですね。
注意してみていきたいと思います。
(産経ニュースより)
今年1月の相続税改正によって課税の範囲が大きく広がった。親の財産を相続しても非課税と思っていたのに、課税対象になっていたなどのケースが増えているという。そこで注目を集めているのが、生前に「教育資金」「結婚・子育て資金」として贈与すれば、非課税となる2つの制度だ。
このうち平成25年度から導入され、高い利用実績をもつのが教育資金贈与の非課税制度。直系尊属である祖父母らから30歳未満の子や孫にまとまった資金を贈与し、教育に使えば、贈与税がかからないというものだ。贈与できる金額は、子や孫(受贈者)1人当たり1500万円まで。教育の出費と認められるのは学校の授業料や入学金、入園料・保育料、学用品や修学旅行、学校給食費用など。このほか500万円を上限にスポーツや文化関連の月謝・指導料なども適用対象になる。
制度を利用する場合には、金融機関に贈与を受ける子や孫の名義で専用口座を開設する。教育のために支払ったことを証明する領収書を金融機関に提出すれば、支出した金額が支払われる仕組みだ。教育資金を使い切れず、30歳時点で口座に金額が残っていれば、残額に贈与税がかかるので気を付けたい。この制度の申込期限は今年12月末までだったが、31年3月末までに延長された。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。