広がる社会還元。正しい法律家を選ぼう
記事引用元(http://www.sankei.com/west/news/151221/wst1512210052-n1.html)
「自分の遺産を社会に役立つ使い方を…」。そんな思いから、遺産をNPO法人や大学、自治体などへ遺贈する動きが広がりつつある。トラブル回避のため、司法書士や公証人ら専門家は遺言書を作成するよう呼びかけているだけに、今回の横領疑惑には「業界全体の信頼を揺るがす」との懸念の声も上がっている。
遺贈とは、法律に基づく配偶者や子供らへの相続ではなく、遺言書によって希望する相手に財産を寄付する仕組み。
NPO法人「国境なき医師団」が今年6月に50~79歳の男女千人を対象に行った「遺贈に関する意識調査」では、社会に役立てるために遺贈したいかという問いに対し、2・5%が「したい」と回答。「してもよい」とした24・3%と合わせると4人に1人が遺贈に対し前向きな反応を示しており、今後、こうした動きが増加していく可能性もある。
実際に遺贈するためには遺言を残しておく必要がある。遺言には全文を自ら手書きする「自筆証書」や、相続時まで内容を秘密にできる「秘密証書」などがあるが、前者は破棄や改竄(かいざん)の危険性が、後者は法的不備などで遺言そのものが無効になる可能性があるという。
一方、遺言公正証書の場合、法律の専門家である公証人や司法書士らの助言や相談を受けながら作成するため、不備や相続をめぐる争いを防ぎやすい。平成26年には遺言公正証書の登録件数は約10万4500件となり、昭和46年の統計開始以降、初めて年間10万件を超えている。
相続問題に詳しい豊福誠二弁護士(京都弁護士会)は「不正をしないことが前提の専門家がこうした事件を起こせば、業界全体の信頼が低下してしまう。ただ、現状では遺言執行者を監督する機関がないことも問題だ」と指摘している。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。