書いたらダメな遺言の例。トラブルを起こさない方法
ZUUオンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
相続はいつ発生するかわからない。認知症の発症数が増えている現代、元気なうちに遺言を作成しておこうと考えている人は確実に増えている。ちなみに、日本公証人連合会のWebサイトによると、平成26年の遺言公正証書作成件数は約10万件となっており、平成17年の約7万件から1.5倍に増加している。
遺言には3つの方法がある。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言だ。なかでも「自筆証書遺言」は自分一人で手軽に作成でき、費用もほとんどかからないが、同時に「記載ミスによるトラブル」も多い。そこで今回は「自筆証書遺言」を作成する際の注意点を紹介したい。
すべての財産を記載しなければならない
自筆遺言証書には、必ず遺言者が持っている全ての財産を記載する必要がある。そのためには常日頃から財産をリストアップして、メンテナンスすることが重要だ。
万が一漏れていたときのことを考えて、遺言書には「その他遺言者に属する一切の財産は、妻 〇〇に相続させる」などの一項を加えておくことを忘れてはいけない。記載がないと漏れていた財産の相続について相続人の間でもめてしまう可能性も出てくる。
誤字脱字等にも注意!記載は資料をみながら正確に
記載する場合には資料をみながら正確に記載したい。具体的には以下の3点が重要である。
①名前の文字を間違えない
名前は戸籍の文字を記載する必要がある。字を間違うのはもちろん、俗称や愛称などで書いてはいけない。また、下記のように遺言者との関係と生年月日も書いておけば確実となる。
遺言者 山田太郎(昭和10年1月1日生)
妻 山田花子(昭和12年3月3日生)など
②不動産は物件ごとに登記簿通りに「持分記載」も忘れずに
不動産を記載する場合は、必ず最新の登記簿を見ながらその通りに書く。住所ではなく所在地であり、地番や家屋番号、地目や種類と構造、地積や床面積などを記載して、この不動産であると特定できるように書かなければならない。間違って隣の地番を書いてしまったら、所有者がちがうということになり指定した相続人に相続されなくなる可能性もある。
また、共有にする場合は、持分割合の記載も忘れないことが大切だ。ただ、実際に相続が発生した後処分するときには、共有者全ての同意と実印が必要となるので慎重に考えたい。
③預金など有価証券は通帳や通知書で確認を
預金や有価証券も金融機関名・支店名・口座番号・名義人・預金種類などを正確に書く。不動産と同じく番号を間違うと別の口座となり、相続手続がスムーズに行かなくなることもある。
預金や有価証券などは、日々価格が変動する商品なので、金額は記載しないほうが賢明である。たとえば、「○○銀行△△支店口座番号□□の普通預金1000万円を長女 山田花子に相続させる」とした場合、相続発生時点で1000万円より多ければ残りは誰がもらうのかということになり、少なければ花子に不満が残ることとなるからである。
争続を避けるために「遺留分」を考慮する
遺留分とは法定相続分のある人が相続分を侵害された場合、申し出をすればその2分の1は保証されるというものだ。たとえば、息子二人が相続人の場合で「長男 山田太郎に全て相続させる」とあると、次男は法定相続分の半分である4分の1を兄に対して「遺留分の減殺請求」ができることになる。
残された子どものためにと書いた遺言で兄弟が争うことになったらそれこそ本末転倒だ。遺留分を考慮した遺言内容にしなければならない。
相続人が先に死亡した場合等も考えて
上記の他に、注意する点をみていこう。
①相続人が先に死亡するケース
死亡した人への遺言は無効となってしまう。無効となった部分については相続人全員で話し合い(分割協議)をする必要があり、それに伴って遺産分割協議書を作成しなければならない。再度書き直すのが一番であるが、その時点で意思能力が低下している可能性なども考えると、「相続人が死亡した場合は〇〇へ」と記載することも必要となる。
②遺言執行者は必ず決めて記載しておく
意外と知られていないが「遺言執行者」の特定はかなり重要なことである。実際に相続が発生したとき、財産の解約や名義変更手続きは大変煩雑で多岐に渡る。銀行口座解約などにおいて、遺言に遺言執行者が指定されていれば手続きも比較的スムーズに行く。相続人以外に遺産を渡したい場合は、特に記載が必要である。また、遺言に「子の認知」「相続人の廃除・廃除の取り消し」を記載する場合は、必ず遺言執行者指定が必要となる。
遺言書には厳格な決まりがある。自筆証書遺言は気軽に書けて安価であるという点では定期的に見直すことが容易にできるが、その度にその決まりに従っているか確認することも必要となる。また、信頼のおける第三者に伝えておくなど、その存在を誰かに知っておいてもらうことも忘れてはいけない。さらに、相続が発生すれば家庭裁判所で「検認」という手続きも必要となる。そう考えると費用はかかるが「公正証書遺言」を作成するほうが確実で安心だともいえる。
遺言には「付言」といって簡単な最後のメッセージを残すこともできる。それまでの堅い文章ではなく、今の思いを素直に伝えれば自分も家族も温かい気持ちになって読み終えることができるのではないだろうか。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。