②公正証書遺言なら大丈夫!?安心な相続ができる!?
公正証書遺言の作成
前回に自筆証書遺言と公正証書遺言についての違いを述べましたが、今回は公正証書遺言について少し掘り下げて、より安心な相続が出来るようにしていきましょう。
公正証書遺言の作成の仕方
作成の方法は2パターンあります。
①大阪相続遺言相談センターなどに行き手続きを依頼する。
②自分自身で公証役場に直接行く。
どちらがより安全な相続にできるのでしょうか?
答えは、もちろん①の大阪相続遺言相談センターなどの専門家に依頼する。
となります。
当事務所を利用する必要性
理由は以下にまとめることにしましょう。
まずご自身で公証役場に行くと、公証役場には公証人がおります。公証人というのは、元検事の方や元弁護士、元司法書士の方など様々な方がいます。もちろん法律に携ったことのある方がほとんどなので、遺言についての基本的なことは教えて頂けます。
ご自身の意向を伝えれば、書き方を教えて頂けますが、実はここに落とし穴があるのです。
公証役場は、遺言書などを公正証書にしておくことが目的なので個々の事案の背景や詳細は公証人から提案されることが少ないので、不動産の権利について遺言はうまくできていても、預貯金、祭祀、動産などの記載がなく結局もめてしまうことが少なくありません。
専門家に依頼をすると…大阪相続遺言相談センターの場合
1、公正証書遺言を書く経緯をお伺いします。
2、後の相続をどのようにしたいのか目的をお伺いします。
3、遺言の内容をお伺いして、目的に必要な事項のアドバイスを致します。
相続手続きを円滑に
ポイントは、相続開始後の相続手続きなのです!手続きがスムースにいく遺言。これこそが本来あるべき公正証書遺言と言えるでしょう。
不動産手続きで他の相続人の実印が不要だとしても、預金手続きに他の相続人の実印が必要だとしたらうまくいくでしょうか?
大阪相続遺言相談センターには、公正証書遺言を持参され、相続がうまくいっていない相談も数多く来所されています。なぜでしょう?
次回は、公正証書遺言があってなぜスムースな相続が出来ないの!?
実際の例をみながらお話ししましょう。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。