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③公正証書遺言があってなぜスムーズな相続が出来ないの!?

公正証書遺言の内容

公正証書遺言があっても100%スムーズに相続手続きができるというわけにはいきません。
実際に豊中市でおこった事例をみてお話ししましょう。
豊中市で公正証書遺言をお持ちのAさんは、大阪相続遺言相談センターに相談にこられ、公正証書遺言だから大丈夫だと思っていたのだが、うまく手続きが進めることが出来ないとの事でした。理由はいくつかありましたので、まとめてみましょう。
①豊中市にある不動産はAさん(お孫さん、相続人ではない。)に遺贈する。
②S銀行の預金はBさん(相続人)に相続させる。
というもので、一見問題なさそうですが…

遺言執行者を指定していないと・・・

【問題その1】
執行人の指定がなされていない。
執行人が指定されていないとなると、上記①の豊中市の不動産をAさんに遺贈しようとすると、他の相続人全員の実印、印鑑証明書又は、執行人の実印、印鑑証明が必要となります。つまり、用意されていた公正証書遺言ではスムースに名義変更ができなかったのです。
名義変更するには、他の相続人全員を説得するか、家庭裁判所に執行人選任の申立を行った後に名義変更手続きに入る必要があります。
【問題その2】
②の預金に関しても、執行人が選任されていないと、銀行も口座解約に応じてくれません。
上記同様に豊中市の銀行では、一部銀行では融通をきいてくれる銀行もありますが、かたくなに口座解約を拒否される銀行もあります。

財産の記載漏れ

【問題その3】
実は、財産には遺言記載の銀行以外に民営化前のU銀行の定期があったのです。その豊中市のU銀行については、遺言で触れられていなかったため、遺産分割協議が前提の相続が後に必要になりました。
【問題その4】
その他、火災保険の返戻金や医療保険、子供にかけていた生命保険の契約者の権利の承継についての問題がその後に待っていたのでした。

上記をみていると、やはり事前に大阪相続遺言相談センターの初回無料相談を利用されることをおすすめ致します。
次回は、生前に母の実印、通帳を奪われた!犯人は身内!?
最近頻度の高い問題についてお話しましょう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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