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⑥終わりなき相続、5年前の相続財産を、もっとちょーだい!?

相続の期限

皆様から良く頂くご質問に、相続は期限があるのですか?まだ貰えますか?
というものがあります。
また、相続は、1年前に終わっておりますので…というものもありますが・・・

本当にあなたの相続は終わっていますか?

大阪であった相続の事例を取り上げてみましょう。
不動産の名義変更や保険の解約の手続きについて相談に来られた方がいましたので、ざっとお話をした後に、預貯金関係の相続は終わっていますか?と尋ねたところ、銀行関係は半年前に完了しているので大丈夫、とおっしゃっていました。

不動産や、保険の手続きが完了し、1ヶ月経った頃にまた相談したいとのご依頼があり、お伺いすると、預貯金のことでもめているとのことでした。
終わったと思っていたのですが・・・と。

預金を解約する時の落とし穴

実は、ここに一つ落とし穴があります、一般的に銀行の解約をする方法は沢山あります。
その中で多いのが、銀行所定の様式の『相続届』というものがあります。いわゆる解約しますというものです。
銀行解約をしようと思えば、皆さん銀行に出向きますよね。銀行に聞けば銀行さんは、もちろん相続届をみせ、これに相続人全員の実印を押してもらって印鑑証明書を添付して出してくださいと、云われます。
この相続届の意味合いは、銀行の預貯金などを解約することを、相続人全員が認めます。という代物です。
皆さん勘違いされるのは、署名欄に代表相続人と記載された欄があり、代表相続人がもらえる。と思い込み、そこに相続人が認めてくれた印鑑があると信じているのですが、事実は少し異なります。

相続届の中の代表相続人は、銀行からお金を受け取る代表であって、相続する人、という意味ではないのです。
ご相談者の方も、ご自身が代表で受け取っていたので、自分がもらったものと思い込んでいたようです。
では、どうすれば良かったのでしょう・・・
次回は、相続を終わらせるには・・・争続にしないために!?
についてお話しましょう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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