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⑦相続を終わらせるには・・・争続にしないために!?

相続を終わらせるということ

⑥でお話ししたように、相続は終わっていたのに、数年後にまたぶり返すということがしばしばおこってしまうのは、なぜでしょう?
答えは簡単です。遺産分割協議書を作成する。ということで、相続は終わります。
前述のように、預金を銀行から下ろしてしまえば終わりではないのです。
銀行所定の様式で代表相続人と記載されていても、だめです。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更を行う時には大体は作成されるので、不動産の名義が自分になっていればある程度安心はできますが、皆様は、預金は銀行からおろして、みなで分けて終わり。と思い込んでいるのです。

どうすれば良いか?

遺産分割協議書の重要性

預金を下ろす前に、預金も株式も医療保険や各種還付金などすべてを含めた協議書を作成すればよいのです。そしてその協議書に相続人全員の実印を押し、印鑑証明を添付し完成です。我々大阪相続遺言相談センターでは、遺産分割協議書の重要性を必ず皆様にお伝えするようにしていますが、理由はこのようなことが背景にあるのです。
皆さんは、銀行がお金をおろしてくれないから急がないと!とおっしゃいますが、それ以上に相続人間で争いにならないための工夫をすることがなにより大切なのです。

より良い関係を維持するために

仲が良いから大丈夫!!ではないのです。
仲が良いから、今のうちに遺産分割協議書を作成するのです。より良い関係を維持するためにも、これは必須なのです。
遺産分割協議書なんか必要ないのでは?と云われる方には、何かしら協議書として形に残したくない理由がある方も少なくありません。しかしながら、その何となく、曖昧に進めて、解決したと思い込んでいる状態が、一番危険といっても過言ではありません。

皆様、今後の為にも、遺産分割協議書の作成をお忘れなく。

次回は、印鑑証明書や戸籍を取って送ってほしい。ある日、突然手紙が…相続すべき!?
についてお話しましょう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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