⑧印鑑証明書や戸籍を取って送ってほしい。ある日、突然手紙が…相続すべき!?
印鑑証明書を送ってほしいと言われた
今回は、豊中市でおきた実際のお話を基にお話します。
ご相談に来られた、豊中市在住の方ですが、ある日見覚えのない方より1通の手紙が届き、内容を見ると、ご本人が相続人であると書かれている。
銀行の預金を下ろすべく、戸籍や印鑑証明書を送ってほしいと書かれているが、送っていいものなのか?という相談でした。
印鑑証明書を送るのはNG
結論から言えば、この段階で相続関係の書類、特に印鑑証明書を送るのはNGです。
これは、見知らぬ他の相続人からの手紙であっても、仲の良い他の兄弟、親子であっても同様です。印鑑証明書、実印をこの段階で送る場合は、全て自由にしてもらって構わないという意思表示になりえるとお考えください。
他にも、後できちんと分けるから、とにかく急いで銀行の預金を下ろさないといけないから送って。など、すべて同様です。
公平な相続をするために
相続には、順序というものがあります。この順序は公平な相続をするために必要な順序です。
①相続人が何人かを知る。
②財産目録を作成する。(負債ももちろん知って置かなければなりません。)
③話し合いをする。(相続人全員の意向を知ること。)
④遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印の押印と印鑑証明書を添付する。
⑤銀行や不動産の名義変更をする。
上記のように、銀行からお金を下ろすという作業は、最後なのです。印鑑証明書、実印が必要になる順序も④番であり、かなり後半です。
皆様、知っている方から云われると断りずらかった、信用してたから、後でちゃんとするからと云われたから。など様々ですが、すべてNGです。
必ず、上記手順を踏んでから相続手続きを進めるようにしましょう。
次回は、相続して良いのか?負債調査はどこまで出来るのか?
についてお話しましょう。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。