⑫銀行から出金、110万円贈与、相続時精算課税制度の利用は併用可能?
相続時精算課税制度を利用して生前贈与
ご相談者様が良く相続対策されている110万円控除について
110万円贈与をする時のポイントは前回述べましたが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与をする場合、年間の110万円控除が使用できなくなりますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用すると、現時点で2500万円までの控除枠を利用することができ、多くは、不動産の一部又は全部を贈与すときに多く用いられます。
例えば、不動産の価値が2000万円だとすれば、2000万円までの贈与税は、相続の時に相続税の課税対象として組み入れられます。
2000万円を贈与すると、その後の残りの控除枠は500万円ということになります。
あと500万円までは、非課税枠をしようして贈与することが出来ますが、それを超えて贈与すると、20%の税金を加算されることを念頭に入れて、うまく使用する必要があるということです。
登録免許税が5倍に!?
相続時精算課税を利用して、不動産を贈与すると税金はかからない!という見解は間違いです。正しくは、贈与税が先延ばしになり結果的に払わなくても済む可能性がある。ということと、その他には不動産を名義変更する際の、登録免許税、また不動産取得税というものは、かかりますので、全てを考慮して生前贈与の必要性とくらべ前に進める必要があるということになります。
ちなみに、登録免許税は相続の時に名義変更する税金のと比べ5倍ほど多くかかります。不動産取得税については、相続を原因とすればかからないものになります。
次回は、相続時精算課税は、どのようなケースで使用すれば良いの!?
についてお話しましょう。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。