⑬相続時精算課税は、どのようなケースで使用すれば良いの!?
相続時精算課税制度とは
今回は、相続時精算課税をどのような場面で使用するのが良いのかについて、いくつかケースを挙げてみましょう。
相続時精算課税制度は、子供に不動産や、預貯金などを贈与する場面で、贈与税を先延ばしにする制度となります。
預金などの贈与の場合は、その額が確定されますが、不動産に関しては、どうでしょうか。
不動産に関して贈与すると、その時の時価ということになります。
固定資産税の評価額ではありません。
制度を上手に利用できる物件
この相続時精算課税制度を上手く利用するには、今後不動産の価値が上がりそうな場合などは、とても有効と言えるでしょう。
相続税の対策としては、収益物件などの子どもへの贈与も1つとして考えることが出来ます。
なぜなら、収益物件を持っていると、相続税対策をしようとしていても、毎月定期的に収入が入ってくるのですから、困ったものです。
そこで、収益物件を子供に贈与することで、それ以降の収益は子供が受取る権利を有することになるのです。
利回りの良い収益物件などは、早めに子供に名義変更することを考えても良いですね。
不動産であらそわないためにも有効
後は、相続人同士で後に争いになりそうな場合も、生前に、不動産を渡したい相手に贈与しておくことで、物件自体を争いの対象から外すことも1つですね。
相続時に相続税の基礎控除内に収まる財産額であるならば、本来支払う贈与税も支払わなくてよいことになりますので、大いに活用できそうですね。
次回は、相続税払わないといけないの!?申告は必要なの!? についてお話しましょう。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。