⑭相続税払わないといけないの!?申告は必要なの!?
申告が必要な相続財産を知ること
大阪での相談で良く問い合わせがあるのが、税金を支払わないといけないのか?
という質問がきます。
大阪市在住のAさんの実例を見てみましょう。
Aさんはお父様がなくなり、相続人は母と本人の2人ということでした。
財産には、不動産、預金、生命保険があり総財産は4000万円強だとの事でした。
ご依頼頂き、詳しく調べてみますと、当初お伺いしていた4000万円には生命保険500万円が含まれておりました。
生命保険は500万円の控除適用で財産額に加算しなくても良いことになり、3500万円となりましたが、不動産の評価を調べますと、評価額とは異なり、全ての財産は4500万円になることが分かりました。
相続人2人での相続税の控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円となるので相続税の申告が必要になります。
申告したからといって、必ず税金がかかる訳でなない
ここで押さえておきたいポイントですが、相続税の申告は必要でも、ちゃんと10ヶ月以内に申告をして、各種特例を適用すれば、相続税は0円となる可能性が多々あります。
2次相続のことを考えると、多少税金を支払っても子供に少しでも多く渡すようなケースもありますが、一度専門家に依頼して財産の精査をしてもらうことが重要になります。
Aさんの場合は、更に調査していくと、葬儀代など立替え費用等が350万円ありましたので、総財産は4150万円となり申告せず税金もかからないことが判明したのでした。
皆様も一度大阪相続遺言相談センターに財産評価を依頼しても良いかもしれませんね。
次回は、相続財産の分割するのに、義理の兄弟に連絡を取らないといけないの!?
についてお話しましょう。
ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。