㉓相続と生命保険、医療保険は相続財産!?特別受益とは!?
生命保険の受取人は誰になっているか
今回は、相続と生命保険、医療保険の関係についてみていきましょう。
生命保険は相続財産に入る???
医療保険は相続財産に入る?(本来亡くなった方が貰うはずのものなので入ります。)
ここで押さえておくべきポイントは、民法と税法の2つの考え方が存在するということです。難しい話はなしとして、見ていきましょう。
大阪のとある相続相談を具体例にします。
父が亡くなり相続人は子供2人本人と姉のみの相続がありました。母は父以前に亡くなられています。父の遺産には、
不動産 3000万円
預金 2000万円
生命保険1000万円がありました。
生命保険は契約者、被保険者は父、受取人は本人です。
1000万円も違うのに相続税が同じ額!?
さて、この相続に必要な手続きは、遺産分割と相続税の申告があります。
遺産分割は、法律通りに分割するとどうなるでしょう?
①分割する財産は、不動産、預金のみなので
本人5000万÷2=2500万円 プラス生命保険1000万円 合計3500万円
姉 上記同様に2500万円
②相続税申告での申告額は、生命保険も入りますから合計6000万円
生命保険は控除枠がありますので、相続税の金額は本人も姉も同様の金額となります。
これをみると、姉の立場からすると1000万円も少ないのに…と面白くない話ですね。
このようにして、喧嘩が始まってしまうことも少なくないのです。
姉は、面白くないので、生命保険も半分頂戴と争いはじめるのです。
しかしながら、法律では生命保険は分割の対象にはならないので、特別受益だ!と主張し始めるわけですが…
次回は、生命保険受取りは、特別受益!!?
についてお話しましょう。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。