• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

㉓相続と生命保険、医療保険は相続財産!?特別受益とは!?

生命保険の受取人は誰になっているか

今回は、相続と生命保険、医療保険の関係についてみていきましょう。

生命保険は相続財産に入る???

医療保険は相続財産に入る?(本来亡くなった方が貰うはずのものなので入ります。)

ここで押さえておくべきポイントは、民法と税法の2つの考え方が存在するということです。難しい話はなしとして、見ていきましょう。

大阪のとある相続相談を具体例にします。

父が亡くなり相続人は子供2人本人と姉のみの相続がありました。母は父以前に亡くなられています。父の遺産には、

不動産 3000万円

預金  2000万円

生命保険1000万円がありました。

生命保険は契約者、被保険者は父、受取人は本人です。

1000万円も違うのに相続税が同じ額!?

さて、この相続に必要な手続きは、遺産分割と相続税の申告があります。

遺産分割は、法律通りに分割するとどうなるでしょう?

①分割する財産は、不動産、預金のみなので

本人5000万÷2=2500万円 プラス生命保険1000万円 合計3500万円

姉 上記同様に2500万円

 

②相続税申告での申告額は、生命保険も入りますから合計6000万円

生命保険は控除枠がありますので、相続税の金額は本人も姉も同様の金額となります。

 

これをみると、姉の立場からすると1000万円も少ないのに…と面白くない話ですね。

このようにして、喧嘩が始まってしまうことも少なくないのです。

姉は、面白くないので、生命保険も半分頂戴と争いはじめるのです。

しかしながら、法律では生命保険は分割の対象にはならないので、特別受益だ!と主張し始めるわけですが…

 

次回は、生命保険受取りは、特別受益!!?

についてお話しましょう。

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!