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㉔生命保険受取りは、特別受益!!?

生命保険と遺産の関係

前回のお話の続きでスタートすることにしましょう。

生命保険の受取は果たして特別受益に該当するのか?

答えは、場合によります。原則はならない。

生命保険以外の財産が相続開始時に多々存在する場合は、特別受益とならない。

逆に相続開始時に遺産がほとんどなく、生命保険だけが多額にある場合などは特別受益とされるケースが出てきます。

なので、十分に注意が必要です。

生命保険を生前にかける場合には、限度をもってかけることにしましょう。

 

著しく不公平になるかどうかの線引き

具体的に書きますと、前回記載の父が亡くなり相続人は子供2人

不動産 3000万円

預金  2000万円

生命保険1000万円がありました。

生命保険は契約者、被保険者は父、受取人は本人です。

 

この場合は、生命保険を除く財産総額は5000万円、生命保険は1000万円

なので、生命保険の割合は、6000万中の1000万円ということになります。

つまりは、全ての財産の約16%ほどにあたると考えられます。

その場合は、本人と姉との間に著しく不公平にあたるのかというと、そうでもなさそうなので、特別受益として認められるのは、少々難しそうですね。

 

逆に、生命保険が8000万円あったと仮定すると総財産額は、13000万円

生命保険の割合は約61%にあたるので、これでは、著しく不公平であると言えるのではないでしょうか?これなら特別受益を主張して公平に財産を取得することが出来そうですね。

次回は、海外に預金があると、引き出し出来ない!?

についてお話しましょう。

 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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