㉖2年前の母の相続税が必要なの!?父だけでいいのでは!?
忘れていた2年前の税申告
今回の相続では、大阪の相続相談についてお話しましょう。
大阪市在住の相談者の方ですが、父が亡くなり相続相談に来られました。
内容は、相続人が本人お一人で相続財産が5000万円程あるとの事でした。
よくよく話を聞いていくと、母が2年前に亡くなったそうで、その時の財産も合計で5000万円程あったとの事でした。その際に相続税の申告をしていないとのこと。
ここで、問題なのは、父の相続について相続税の申告をするのは当然ですが、母の申告もしなければいけないのか?ということです。相談者の方は、もう2年もまえの事なので、問題ないのでは?といっていましたが、相続税申告に関する税務署からのおたずねは、2~3年後に来ることが往々にしてあるということ、また財産の中に不動産がありその名義変更を行っていないとすると、それが理由で気づかれていないだけなのかもしれません。
キッチリでスッキリ
税理士の見解によると、父の相続税の申告をすると母の財産関係も気づかれる可能性が高いとのことでした。
後にくるかこないか分からない、おたずねにおびえながら生活するよりも、申告してすっきりする方向を選ばれた相談者の方に教わったことは、相続の問題や相続税の問題を抱えて今ある生活に負担をかけず、相続財産を使って素早く切り上げることで、心の負担を減らすことができるということです。
今ある生活にどれだけ感謝できているかを振り返ることもできるかもしれませんね。
次回は、相続と心の関係!?お金が揺るがす家族の絆
についてお話しましょう。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。