㉙相続税申告書を信じては損をする!?
相続人の取得金額は同額でも・・・
どういうことでしょうか?興味深いですね。
相続税の申告書を見たことがある方ならイメージしやすいですが、ない方も知識だけ持っていれば損することはなくなります。
相続税の申告書をみても沢山の数字が出てきていますので、初めて見た方は、どの数字が私が貰える金額?どの数字が私が支払う税金?という観点で数字を探し始めます。
自分の取得金額を見つけると、隣に他の相続人の取得金額ものっているので、まぁ、同じくらいだから大丈夫!と思うかもしれません。そこが落とし穴です!
大阪の相続であった事例でみましょう。
父が亡くなり、相続人は本人と姉の2人(母は父以前に他界)のケースで
姉から送られてきた申告書を見ますと本人取得額1600万円、姉取得額1600万円でした。なるほど、均等に分割されている。と思い込むのはちょっと待ってください。
不動産が特例で8割減に
申告書はきちんとすべてに目を通しましょうね。よくよく見てみると不動産は評価が3000万円??ん?不動産は一定の要件のもと、特例を適用できると評価が8割減になるのです。つまり、3000万円の不動産が600万円の計上になるのです。
実質姉は、不動産3000万円と預金1000万円で4000万円
本人は預金1600万円
申告書のパッと見は同額だったのに、実質の金額を見ていくと2400万円もの差があったということです。これは、相続税申告書を信じる?よく見ないと損をしますね(^_^.)
次回は、その遺産分割協議書にハンコをついてはだめ!!?
についてお話しましょう。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。