㉛相続したいけれど、負債が怖い!そんな時は、限定承認!
相続は、するかしないかの二択ではない!?
皆様は一般的にご存じなのは、相続するか?放棄するか?決めないと・・・と思われている方が多いのではないでしょうか?
財産は1000万円あるけど、分かっている負債だけで300万円、亡くなった方は借金グセのある方だった、という場合は、少なからずほかに借金が出てくる可能性があるのでは?と感じるでしょう。
そんな時には、相続人で話し合い限定承認!!を行いましょう。
負債を負わなくていい限定承認
限定承認とは、簡単に言いますと、相続人に有利な、条件付き相続ということです。
上の例でいいますと、1000万円相続して300万円の負債を返済します。残りは700万円あります。
2年後、実は連帯保証人になっていた負債が5000万円出てきてしまった!
そんな時には、相続した700万円のみを返済して終わり!という制度です。
通常相続すると、5000万円後で負債が出てくるともちろん全て返済する必要が出てきますが、限定承認手続きを行っていれば、実際の相続した700万円だけを返済して、その残りの4300万円の負債は知りません!払いません!ということが出来るのです。
これが最大のメリットです。
面倒なデメリットは当事務所に・・・
デメリットは、通常の相続手続きや、放棄の手続きと違い、複雑な手続きになるということです。法律関係もしっかりとみておかなくてはいけないので、必ず専門家に相談してください。大阪相続遺言相談センターでも初回無料相談で限定承認の相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。