㉜この不動産、生前贈与すべき!?
相続or生前贈与
豊中市在住のお客様のご相談例をお話しましょう。
Aさんは、豊中市で物件を2件を今贈与しておくべきか!?というご相談に来られました。
1件は豊中市内のマンションでもう一軒は豊中市はずれの一戸建て。
よくよく話を聞いてみますと、戸建ての建物が義理の母(妻の母)と本人の共有、土地は母の単独所有、建物については比較的新しいのですが、土地は母が昔から豊中に在住の方で取得も昭和の中期ごろとのことでした。
話を聞くと義理の母の相続人は、本人の妻1人だということで、答えは相続時に不動産の名義変更をすることがベスト!ということになります。
登録免許税で大きく差が出る
戸建は豊中市のはずれにあるので、金額はそこまで高くはなく、相続時精算課税を適用すれば、贈与税はかからない!不動産取得税についても、軽減適用が可能でかからない。
しかし、免れないのは、登録免許税です。相続時の登録免許税と生前の不動産名義変更の登録免許税の価格差は実に5倍もの差がでるのです。
つまり、仮に豊中の相続物件が1000万円だとすれば、相続の時に名義変更すると4万円、生前贈与すると20万円かかる!ということになるのです。
よって、今するべきか!?という答えについてはNO!というアンサーになります。
しかしながら、これはあくまで、本人と妻の関係が良好であり、妻が唯一の相続人である為のアンサーです。妻に兄弟がいる場合などは、その他様々な状況を考慮する必要がありますので、注意が必要です!
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。