㊱遺産相続の話に参加できない!!それでも財産を確保できる!!
相続権があれば、確保できる取り分
他の相続人は、遺産分割協議をしているのに、自分も相続人なのに、話合いに入れてもらえない!という相談が多くありますので、そんなときの対処法をお話しましょう。
このケースは、甥姪、おじ、おば、の関係の相続の時に頻発しているようです。
例えば両親が亡くなり子供3人ABCが相続人ですが、両親が亡くなった時に既に子供Aが亡くなっていて、その子供Zがいた場合です。
相続人は、B、C、Zとなります。こんな時BとCから見るとZは甥姪にあたります。
よくあるのが、Zはまだ若いので、BとCが勝手に話を進めてしまい、Zにたいしてとにかく印鑑証明と実印の用意しておいてね!と一方的に連絡してくることが多いようです。
そんな時、子ども扱いされて悔しいのがZ君です。
対処法:とにかく自分の財産の取り分を確保しましょう。Z君の相続分は3分の1です。
言い争いにならずに確保できる方法
壱、預貯金の3分の1を確保してしまいましょう。ミッションインポッシブルです!
ミッション①おじおば、と喧嘩腰にならず、預貯金等がどの銀行にあるか聞出しましょう。
ミッション②聞出せたら各銀行に自分の法定相続分だけを解約するように交渉。
弐、不動産を名義変更してしまいましょう。
ミッション①不動産の所在を把握しましょう。
ミッション②不動産所有者の住所の沿革が取れるか確認しましょう。
ミッション③上記沿革がつけば、法定相続分で登記してしまいましょう。
簡潔に方法は書き記しましたが、慣れていないと壱、弐も難しいかもしれませんね。
上記のような相談も含めて、大阪相続遺言相談センターの無料相談を活用してくださいね。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。