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㊱遺産相続の話に参加できない!!それでも財産を確保できる!!

相続権があれば、確保できる取り分

他の相続人は、遺産分割協議をしているのに、自分も相続人なのに、話合いに入れてもらえない!という相談が多くありますので、そんなときの対処法をお話しましょう。

このケースは、甥姪、おじ、おば、の関係の相続の時に頻発しているようです。

 

例えば両親が亡くなり子供3人ABCが相続人ですが、両親が亡くなった時に既に子供Aが亡くなっていて、その子供Zがいた場合です。

相続人は、B、C、Zとなります。こんな時BとCから見るとZは甥姪にあたります。

よくあるのが、Zはまだ若いので、BとCが勝手に話を進めてしまい、Zにたいしてとにかく印鑑証明と実印の用意しておいてね!と一方的に連絡してくることが多いようです。

 

そんな時、子ども扱いされて悔しいのがZ君です。

対処法:とにかく自分の財産の取り分を確保しましょう。Z君の相続分は3分の1です。

 言い争いにならずに確保できる方法

壱、預貯金の3分の1を確保してしまいましょう。ミッションインポッシブルです!

ミッション①おじおば、と喧嘩腰にならず、預貯金等がどの銀行にあるか聞出しましょう。

ミッション②聞出せたら各銀行に自分の法定相続分だけを解約するように交渉。

 

弐、不動産を名義変更してしまいましょう。

ミッション①不動産の所在を把握しましょう。

ミッション②不動産所有者の住所の沿革が取れるか確認しましょう。

ミッション③上記沿革がつけば、法定相続分で登記してしまいましょう。

 

簡潔に方法は書き記しましたが、慣れていないと壱、弐も難しいかもしれませんね。

上記のような相談も含めて、大阪相続遺言相談センターの無料相談を活用してくださいね。

 

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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