㊳税金が天と地ほど変わる!相続による住宅所有期間の継承!出来る!?
家を購入した時は証明書を残しておきましょう!
皆様、相続によって親族が住まわれていた土地建物を受け継ぎ、売却したとき
譲渡税がかかると知っていましたか?
譲渡税とは=所得税+住民税です。
これは、家を買った時より高く売れた時にかかります。購入<売却
代々伝わるお家を売却すると、その家が当時いくらで購入したのか分からず、証明するものがなかったりします。こんな時は売れた家の金額の5%が購入費として考えられます。
つまり3000万円で売れた家の場合、150万円で買ったとみなされるわけです。
あんまりですよね、150万円で家が買えますか?昭和初期なら。
残念ながら貨幣価値は考慮されません。
所有している期間は5年がカギ
さて、気になる税金はどれほどかかるのでしょうか?
2パターンあります。
短期譲渡所得・・・所有期間5年超え(譲渡の日の属する1月1日時点←落とし穴)
長期譲渡所得・・・所有期間5年以下(同上)
短期譲渡所得・・・39.63% (所得税30.63%、住民税9%)
長期譲渡所得・・・20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
上記のように2倍近く変わります!これは長期を目指さなければ!となります。
ここで、疑問が。
私は相続で取得したのは最近だから、短期になるの?親は8年住んでいたけれど。
大丈夫です!親の所有期間を引き継ぐことが出来ます。
さらに疑問が。私は相続人ではないけれど貰ったので引き継げない?
大丈夫です!遺贈であっても、贈与であってもこれは引き継ぐのです!
他にも、取得費など経費を差引くこともできますので、とにかく税金対策しましょう。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。