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㊳税金が天と地ほど変わる!相続による住宅所有期間の継承!出来る!?

家を購入した時は証明書を残しておきましょう!

皆様、相続によって親族が住まわれていた土地建物を受け継ぎ、売却したとき

譲渡税がかかると知っていましたか?

譲渡税とは=所得税+住民税です。

これは、家を買った時より高く売れた時にかかります。購入<売却

 

代々伝わるお家を売却すると、その家が当時いくらで購入したのか分からず、証明するものがなかったりします。こんな時は売れた家の金額の5%が購入費として考えられます。

 

つまり3000万円で売れた家の場合、150万円で買ったとみなされるわけです。

あんまりですよね、150万円で家が買えますか?昭和初期なら。

残念ながら貨幣価値は考慮されません。

 所有している期間は5年がカギ

さて、気になる税金はどれほどかかるのでしょうか?

2パターンあります。

短期譲渡所得・・・所有期間5年超え(譲渡の日の属する1月1日時点←落とし穴)

長期譲渡所得・・・所有期間5年以下(同上)

 

短期譲渡所得・・・39.63% (所得税30.63%、住民税9%)

長期譲渡所得・・・20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

 

上記のように2倍近く変わります!これは長期を目指さなければ!となります。

ここで、疑問が。

私は相続で取得したのは最近だから、短期になるの?親は8年住んでいたけれど。

大丈夫です!親の所有期間を引き継ぐことが出来ます。

 

さらに疑問が。私は相続人ではないけれど貰ったので引き継げない?

大丈夫です!遺贈であっても、贈与であってもこれは引き継ぐのです!

 

他にも、取得費など経費を差引くこともできますので、とにかく税金対策しましょう。

 

 

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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