㊴相続したいのに財産を教えてもらえない!?
相続人の知る権利
相続人の1人であるにも関わらず、他の相続人から財産を開示してもらえない
という相談が多くあります。
相談内容は、いつも強制的に開示させたいとのことですが、出来るでしょうか?
答えは、困難ですね。
Noに限りなく近いのですが、やり方次第では、そのような方向に持って行ける可能性があります。しかしながら、皆さんが思っているより難しいことなのです。
そもそも相続人は各個人に相続の権利者として、財産を調査する権限があります。
それゆえに、相続人1人から他の相続人の戸籍を集めることも可能なのです。
市役所に行くと出せないといわれることもありますが、本当は出せます。
きちんと出せない理由を聞いてみてください。こちらも多少の交渉能力が必要かもしれません。
銀行の財産調査
さて、本題の財産の開示ですが、各相続人に調査権限があるのですが、預金がどこか全く分からない。ということがありますが、そんな時は少々骨を折る必要が出てきます。
各銀行に云って探してもらうしかありません。が、銀行もそう簡単には探してもらえなかったりします。銀行により対応はそれぞれです。
相続財産の調査とは、とても時間がかかりますし、複雑であり、ポイントを把握している以内では雲泥の差が出てくるのです。
調査の際は、一度専門家 大阪相続遺言相談センターの無料相談を利用してポイントを知ったうえでの調査をおすすめします。
不動産関係に関しては、比較的分かりやすいので、その辺のポイントも是非聞いてくださいね。
ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。