㊷預貯金の引出しが出来ない!?出来なくなる!?
直近の話題では、全国のATMからなんと総額18億円もの金額が不正に下ろされたとか!?すごいですね、18億ぴんと来ませんが、大掛かりな組織でないとなしえないことでしょうね。
相続専門家として気になることがありました。
それは、預貯金がおろせなくなる!?こと
具体的に分かりやすく説明しますと、
相続財産に銀行預金100万円あったとします。2人の子どもで分けるとすると、50万円ずつ、しかし銀行は二人の署名と印鑑証明書を求めてきて、2人が喧嘩してると、下ろせなくなることが多くあります。
実は、こんな時、銀行はあまり教えてくれませんが、1人から自分の取り分50万円だけ下ろしてもらうことが出来るのです!(法的に下ろしてもらえます。)いまとなっては、専門家の方々も知るようになってきたのですが、当時は裏ワザ的な存在だったのです。
ところが!?
今回その裏ワザともいうべき預貯金の一部引きおろしを出来なくしてしまおう!という裁判があり、大法廷が決定してしまったのです!大法廷とは100%ではありませんが、大体判例(今までの決め事的なもの)が変わる時に開かれることが多いのです!
と、いうことは、この預貯金の1部引きおろしが出来なくなってしまう!!!!ということになりかねないのです。
おそらく、そうなってしまうだろうと・・・
ますます、生前にとにかく預金を下ろそうとする方々が増えるでしょうし、それによって資産隠しだの、誤解を生じ、争いが増えてしまいそうですね<(_ _)>
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。