㊸相続の手続きには、順番がある!?莫大な借金を背負うことに!?
財産確定の前に未払いの費用を立て替えてはいけない
相続には沢山の手続きがあります。何から手を付けていいのか分からない。という相談者の方が多くいます。
中には、相続するかしないか決める前から、いろいろな手続きを取りあえずしました。また、未払いの費用を立て替えて支払しました。という声が多くあります。
上記の場合は、相続放棄したいと思った時に、既に支払や名義変更などをしていると障害となってしまいますね。なぜなら、名義変更や負債の支払いなどは、相続の単純承認といって、相続しますという意味が含まれているのです。
つまり、相続するかしないかは基本3月以内に決めるものと云われていますが、様々な手続きがある実務の中では、先に見通しを付けていないと細かな手続きもできないことになってしまいますね。
実際、未払いなどがあると先にお支払ください。という督促に追われてしまうので、生真面目な方程、丁寧に対応してしまいますね。対応することは良いのですが、相続することが前提であれば問題ありません。
相続の全体像を把握するということ
相続が発生したときには、まず相談に行って、全体の流れを把握した後に行動を起こすことが重要になります。先走ってしまい、順序を間違えてしまうと、後戻りできなくなる問題に突き当たることもあります。
小さな思い込みによって、大きな借金を背負ってしまうようなことは、誰にとっても望まないことですよね。
することが多いほどパニックになってしまいます。そんな時こそ一息ついて、何を最初にすべきかを考えてみてください。
大阪相続遺言相談センターは初回無料相談で上記の手順等進める事項のサポートも行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。