㊺その遺言書無効です!もう意味がないの!?
自筆証書遺言は、気軽に書ける一方でトラブルも多い
さて、巷で話題の遺言書ですが、遺言書にはさまざまな形式があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言など。
しかし、最も争続に発展しやすいのが自筆証書遺言です。
それなのになぜ、自筆証書遺言が多いのか!?
これは、一重に費用がかからないことにあります。おまけに遺言者一人で完成までたどり着けるからです。さらにおまけに遺言書キット(安い)で道案内をしてくれるからです。
しかし、実態は、この遺言有効ですか?と相談にこられる遺族の方が多いのです。
蓋を開けてみれば、遺言の日付が明確でない、ノートの一部に書いてあるもの、最も多いのが、一部訂正した後にその訂正箇所に印鑑をついていない。など不備が多いのです。
遺言とは、本来争わないようにしてね。という意味合いをこめて作成される方が多いのですが、内容自体で争いになることが多い中、上記のように内容に入る前の段階で、不備が出てきて争いになることも多いのです。
不備があれば無効になってしまうの!?
では、ここで、遺言書の形式的要件を欠くものは無効になるのか?という疑問が出てきます。
基本無効です。
但し、遺言書としては無効ではあっても、その他の法的な証書としてみなすことが出来る可能性があります。つまり要件を欠いているからといってあきらめる必要はない!ということです。訂正箇所があり印鑑がなくても同様!
しかし、内容でもめる前に形式でもめてしまっては話になりません。
最低限、公正証書にしておくように心がけてください。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。