夫が突然倒れてしまった!財産あるのかないのかもわからない!~残された家族は何から手をつけたらいいのか・第3話~遺言検索・財産調査・相続放棄まで
大阪相続遺言相談センターの相続専門相談員です。
亡くなった夫あての金融機関からの催告書が次々と送られてきます。相続しないことができると聞きましたが、はたして!?
※第2話の続きです。
第2話についてはこちらから>>
亡くなった夫(被相続人)の遺言書は無いことがわかりました。
そしてAさんは、被相続人の郵便物を集めてみると借入金を支払えと書いてある金融機関からの通知から、どうもマイナスの財産のほうが多そうだから、自分が全く支払わなくてもいいようにしたい、どうしたらいいのかを相続専門相談員に尋ねました。
財産調査 借入金を調査する方法
私たちは、まず、被相続人名義の通帳から金融機関名と支店名を整理し、債務残高を調べるために「相続時のプラス財産とマイナス財産の残高証明書」を各金融機関へ請求しました。
この請求には、Aさんが被相続人の相続人であることのわかる戸籍謄本やAさんの印鑑証明書などが必要です。
金融機関によっては所定準備書類が違いますので、事前に問い合わせをして用意しておかなければなりません。
そして全金融機関での残高が判明したところで、それを目録にしました。結果は、あきらかにマイナスが多いものでした。
借入金のほうか多かった場合
Aさんは今のところ、被相続人の財産にはまだ何も手を付けていません。
そこで、私たちはAさんに「相続放棄」の手続きがあることを伝えました。
「相続放棄」とは
「相続放棄」とは正確には「相続放棄の申述」といいます。
民法第939条によると、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」とあります。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなかったことになります。
いつでも「相続放棄」できるのか?
この手続きは「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に所定の書類、戸籍謄本など、収入印紙、郵便切手を添付して、「相続があったことを知った時から3か月以内」におこわなければなりません。
また、ここが重要なのですが、仮に3か月以内であっても、相続放棄を申立てするまでの間に、Aさんが被相続人の財産を処分したり取得していた場合は、「相続の単純承認」わかりやすく言うと、「相続することを認めた」ことになってしまいます。
この場合は、相続放棄の申述ができなくなりますので注意しましょう。
Aさんは相続専門相談員の話を聞き、相続放棄の手続きをすることになりました。被相続人が死亡した時から3か月以内でしたので、間に合いました。
相続放棄をサポートしてくださる協力先司法書士をご紹介しました。
後日、Aさんの元に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知が届きました。これでAさんは被相続人の借金を支払う必要がなくなりました。
しかしながら、Aさんにはまだ気になる点がでてきました。。。。
これを伝えて大阪相続遺言相談センターの専門相談員はこの後どのようにAさんのサポートをしていくのでしょうか。気になる点とは何なのか、続きは次回をお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。