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夫が突然倒れてしまった!財産あるのかないのかもわからない!~残された家族は何から手をつけたらいいのか・第5話~遺言検索・財産調査・相続放棄まで

大阪相続遺言相談センターです。
裁判所での手続きを終え、無事相続放棄が完了して銀行からの借金を支払う必要がなくなったAさんですが、夫の生命保険で出るお金は受け取れるのでしょうか?

どの生命保険や入院給付金、傷害保険も受け取ってもいい?ダメ?

「相続放棄」と「保険金受け取り」について

 Aさんの夫の身の回りから出てきた保険証書、果たして、このP生命保険会会社の医療保険でもらえそうな入院給付金は受け取ってもいいのかどうか?実は、この保険は請求してはいけないものでした。なぜでしょうか?

相続放棄した人(またはこれから放棄をしようとする人)は注意が必要です。
被相続人にかかわりのある生命保険や給付金を請求してもいいかどうかは、その保険の

①「契約者」②「被保険者」③「受取人」が誰なのかを確認してください。
① 契約者 被相続人
② 被保険者 被相続人
③ 受取人 被相続人

になっている保険、つまり医療保険の入院保険金や通院保険金、後遺障害保険金は、うけとってしまうと相続放棄できなくなります。

もちろん相続放棄したあとで請求することも出来ません。

今回でてきたP生命保険会社の証券は医療保険であり、被相続人が入院したときに1日あたりいくらなどの計算で受け取れるタイプの内容でした。生前の入院していた期間の給付金は、被相続人の相続財産となります。

被相続人の相続財産である以上、相続放棄をしたAさんは受け取れないのです。

「相続放棄」をしても受けとれる保険金はあるの?

一方で、

① 契約者 被相続人
② 被保険者 被相続人
③ 受取人 妻であるAさん 

になっている死亡保険金の場合は受け取ることができます。

この場合の保険金は保険契約により受取人が定められていますので、「受取人固有の財産」となります。
相続財産にはなりませんので、受け取っても相続放棄できますし、相続放棄したあとでも受け取れます。

いかがでしょうか。相続放棄した場合の生命保険や入院給付金には気を付けましょう。

これでAさんの心配事は終わり?と思いきや、まだ気になる点がでてきました。。。。
気になる点とは何なのか、続きは次回をお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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