夫が突然倒れてしまった!財産あるのかないのかもわからない!~残された家族は何から手をつけたらいいのか・第4話~遺言検索・財産調査・相続放棄まで
大阪相続遺言相談センターです。
相続を放棄する手続き書類を家庭裁判所に提出し受理され、数日後にAさんの元に家庭裁判所から受理通知が届きました。
これでAさんは被相続人の借金を支払う必要がなくなったのだけれど、生命保険などはどうなるの?
相続放棄した後の生命保険受け取りについて
無事、被相続人の相続放棄申述受理証明書を受け取り、被相続人の借金を支払う必要がなくなったAさん、その後Aさんは何かしなければならないこと、考えなければならないことはないのでしょうか。
保険証券がありますが、請求する前にちょっと待って
私たちは、被相続人の身の回りからプラス財産やマイナス財産に関するもの以外に、何か気になるものが出てこなかったかどうか、再度Aさんに確認しました。
すると、Aさんは思い出したようにおっしゃいました。
「実は、夫(被相続人)が入っていたらしきP生命保険会社の保険証券が出てきたのです。これ、相続放棄しても受け取ってもいいのでしょうか。それは医療保険の証書で、死亡したときに何かもらえるものではなく、入院していた間の医療費がもらえるものです。これ、受け取ってもいいですよね?計算したら、死ぬ前に入院していた期間の入院給付金として5万円ほど受け取れます。これ受け取れたら助かるわ~。」
そこで私たちは
「ちょっとまってください。その生命保険の契約者、被保険者、受取人をよく確認してください。それがどのようなものなのかによって、相続放棄しても受け取れるものと受け取れないものがありますから。」
とAさんにアドバイスしました。
果たして、このP生命保険会会社の医療保険でもらえそうな入院給付金は受け取ってもいいのでしょうか。
「相続放棄」をするなら請求してはいけない保険金がある
実は、この保険は受け取ってはいけないものでした。なぜでしょうか?
相続放棄しても受け取ってもいい生命保険とそうではない生命保険の判別については、次回のコラムで詳しくご紹介いたします。
しかしながら、まだ気になる点がでてきました。。。。
これを伝えて大阪相続遺言相談センターの専門相談員はこの後どのようにAさんのサポートをしていくのでしょうか。
気になる点とは何なのか、続きは次回をお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。