夫が突然倒れてしまった!財産あるのかないのかもわからない!~残された家族は何から手をつけたらいいのか・第7話~遺言検索・財産調査・相続放棄まで
大阪相続遺言相談センターの相続専門相談員です。
相続放棄を終えたAさん、死んだ夫のお母さん(Bさん)が相続人なので、Bさんへ借金の明細を送りました。その後、夫の借金はだれが払うことになるのか!?
相続放棄したことを、他の相続人に伝えることにしました。
Aさんは、Bさんと被相続人(夫)の兄あてに被相続人の借金の明細一覧を送りました。
その明細をみたBさんと被相続人(夫)の兄からAさんへ手紙が届きました。
「こんなに借金があるとは驚きました。でも、幸い私たち、支払いできる金額の貯金があるから、私が息子Aの借金全額支払います。そういえば幼少のころからAにはあまり何も買ってやれなかったし、苦労させたかもしれないし。今までAの奥さんとしてAの面倒見てもらってありがとう。この借金の処理はこちらがするから安心してください。」
結局、BさんがAさんのプラスの財産も借金も普通に引き継ぐことになりました。(単純承認)Bさんは、その手続きが大変煩雑なため、その手続きを知り合いの専門家へ依頼したとのこと。
これで被相続人の相続については一件落着です。
Aさんはその後、四十九日の法要をおこない、夫の冥福を祈りつづけます。
放棄をしても受けとれるお金
おまけですが、相続放棄をしても「葬祭費」(国民健康保険の被保険者が死亡した場合に市町村からもらえるお金)や、年金の「死亡一時金」(国民年金の加入者が死亡した場合に遺族がもらえる一時金)は、遺族が受けとることができますので、ご安心を。葬祭費は葬儀を主宰したひとがもらえるお金、死亡一時金は遺族が年金のかわりに受け取る一時金だからです。詳しくはそれぞれの加入先にお問い合わせを。
放棄をすると受け取れないお金もありますので、要注意です。
家族が亡くなられた直後はなにかと慌しく、その中でいろんな手続きを済まさなければなりません。万が一、亡くなられた方に借金がありそうなときは、慎重な判断を求められます。すぐに専門家にご相談くださいませ。
このシリーズはこの第7話でおしまいです。
次回以降は相続にまつわる次のストーリーを展開していきますので、ぜひとも引き続きお読みくださいね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。