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空家の所有者は10年前に他界。そこに住み続けている長男。転勤になったので売りたいなあ。このままで売れる?第2話~増え続ける空家の相続・不動産の登記事項で名義確認

大阪相続遺言相談センターです。第1話の続きです。

近畿地方の山村に住んでいる30代の男性Aさんからの、「もう住まなくなる家を売ってほしい」旨の相談。

「実はその家、おじいちゃんの名前のままなんですよ。先日不動産屋さんにお願いして売りに出したのですが、不動産屋さんいわく、このままでは売ることができません。相続の手続きしてくださいとのことなんです。祖父の名義のままでは売れないんですか?」という相談でしたね。

よく聞き取りをすると、10年前に他界したAさんの祖父の名義のままでした。

センターの相談員は、その後Aさんはどうするのでしょうか。

実はその後、この案件、山あり谷ありでした。

まずは法務局にある不動産登記事項を確認することから始めます。

その家の「権利証」をAさんが持っていれば、その中に記載のある「不動産の表示」を確認して、その表示とおりで法務局での登記事項をとることができます。

あいにくAさんの手元には権利書はありませんでした。

不動産は、毎年固定資産税がかかります。5月前後に、不動産の所有者宛に「固定資産税納税通知書」が送られてきます。実は、この通知書にも、不動産の表示が書かれています。

今回、Aさんに確認したところ、通知書は保管していないとのことでした。

次に、私たちは、Aさんのその家の住所を聞き取りました。

聞き取った住所から、不動産の登記事項証明書(昔は登記簿という言い方をしました)でこの土地と建物の名義を法務局にあるブルーマップで確認することができます。
みなさんが住んでいる住所は、「住居表示」といって「〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」という住所で表示されていることが多いです。

しかし、不動産の表示では、土地には「地番」建物には「家屋番号」という番号が付けられています。
法務局でとれる登記事項証明書は、「住居表示」ではありません。

その表示ではありません。「住居表示」が実施されていう地域では、〇〇市〇〇町〇丁目●●番● のように登記事項証明書記載の所在と地番は、住所とは一致しないことが多いです。

まずは聞き取った住所をもとに、管轄の法務局へ電話で問い合わせました。

そしてその所在地の登記事項を確認しました。 

すると確かにAさんではない別人の名前が所有者として載ってました。Aさんに聞くと、Aさんの父方の祖父であるとのこと。

これで不動産の名義がAさんの祖父であることは確認できましたが、その次にセンターの相談員は何をどのように進めるのでしょうか。

続きは次回のお楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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