空家の所有者は10年前に他界。そこに住み続けている長男。転勤になったので売りたいなあ。このままで売れる?第3話~増え続ける空家の相続・相続人を調べて相続登記を。
大阪相続遺言相談センターです。第2話の続きです。
近畿地方の山村に住んでいる30代の男性Aさんからの、「もう住まなくなる家を売ってほしい」旨の相談。不動産の名義がわかり、このままでは買い手が見つかっても売買の登記手続きができません。不動産の「相続登記」をしなければなりませんが、何から手をつけたらいいでしょうか。
センターの相談員がサポートをするにあたり、Aさんが売りたいと言っている自宅の土地と建物の不動産登記事項を確認することから始めましたところ、その家の名義はAさんの祖父名義でした。名義はAさんの父方の祖父であるとのこと。
これで不動産の名義がAさんの祖父であることは確認できました。
その次にセンターの相談員は、まずは祖父の配偶者、祖父の子どもがいたかどうか、その子は生きているかどうかなど、聞き取りを行い次のような関係図をメモしました。
相続人は誰なのか?
この図から判断しますと、相続人はA、B、Eだと考えられます。
祖父が死亡したときに、祖母とは離婚していたので、祖母は祖父の相続n人にはなりません。
祖父が死亡した時に、Dはすでに死亡していたため相続人にはなりえず、その子である二人が「代襲相続」と言って、Dの相続できたであろう地位を代わりに引き継ぎます。祖父が死亡したときにEは生存していて今も生存しているので相続人です。
相続人は戸籍で確認が必要
Aさんから聞き取った内容が本当なのか、日時に間違いがないのかを、戸籍で判断します。
つまり祖父が生まれてから亡くなるまでの戸籍をそろえて、相続人が誰かを判断していきます。
これが「相続人調査」です。
私たちはこの相続人調査をサポートすることになりました。
1か月ほどかかりましたが相続人調査が済みました。
続きは次回のお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。