民法(相続法)改正(2018年7月6日成立)について
大阪相続遺言相談センターです。
最近の相続に関する話題のなかで、「相続法が変わるということだがどう変わるのか、今後どうなるのか」と、ご相談者からのご質問が多くありました。
2018年7月6日第196通常国会で改正案が成立し、1年後以降に順次施行されます。
www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html
(法務省ホームページ「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」より)
この民法改正で変わることを、一部を列挙します。
① 自筆証書遺言書(自分で書く遺言書)の方式が緩和されます。
全文を自筆で書かなけれなならなかった要件が緩和されます。
② 自筆証書遺言書の原本を法務局で保管してもらう制度ができます。
③ 遺留分制度が少し変わります。
遺留分を請求すると金銭債権が発生することになりました。遺留分の算定期間の見直しがされました。
④ 配偶者居住権(短期と長期)ができました。
被相続人が死亡した時に一緒に住んでいた配偶者は、その後相続手続きがどうであえ一定期間無償で住むことができるようになりました。
⑤ 配偶者が先に贈与されていた居住用の家については、遺産の計算対象外にすることができるようになりました。
この改正、背景は「高齢社会による遺された配偶者の居住権保護や遺言の推進と、核家族化により遺言書を預かってもらうところがない現状の改善、PCの普及により全部自筆ということが時代にあわなくなってきたこと」だと考えられますね。
たしかに、高齢社会の到来、年金の受給額の減少、相続に関する争訟を少しでも減らしてスムーズに次世代にお金を継承させるのが経済にとって影響がいいですものね。
しかし、全文自筆でなくともいいということが果たしてよいのかどうか、遺言書の絶対的効力から相対的効力になったことで登記手続きを急がなければならない場合もでてきた、という議論もあります。
後日、他の改正点や上記の改正内容を詳しく解説する記事を書く予定です。
後日詳しく皆様にお知らせいたします。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。