第5話~遺産分割協議は全員でしなければならないの?~
第5話~遺産分割協議は全員でしなければならないの?~
大阪相続遺言相談センターです。
第4話では相続人全員で遺産分割協議をおこなってから、空家になった土地建物の名義を変更できるのだということを、Aさんに伝えました。
Aさんは、固定資産税を払い続け、住み続けてきた自分が優先してそうぞくできないことを知り、愕然とされました。(前回のスタッフ日記第4話を参照ください)
なんとかAさんには納得いただき、相続人であるAさん、Bさん、Eさんの話合い、つまり「遺産分割協議」をすすめることになりましたが。。。
<相続専門相談員のサポート~遺産分割協議書作成>
Aさんは現在空家である土地と建物を、自身の名義に相続登記したい、そして売却したい、と考えています。
センターでは、いったんその内容で遺産分割協議書を作成するために、BさんとEさんの現在の状況などをAさんにお伺いしました。
Aさんによると、以下のような状況でした。
「Eさんは、自分にとっては伯母にあたるが、もう30年も会っていません。祖父が亡くなった10年前に、葬儀などのことを知らせようと思って連絡とろうとしたけれど、どこにいるのか生きているかどうかもわからなかった。祖父が死んだことは伝えてもいないんですよ。風の便りで、Eさんは病気で寝たきりだとかとも聞いたが?本当かどうか調べられないし、しらべるのも面倒だから。Bは仲のいい弟だから、この家を僕の名義にすることにはすぐに賛成してくれると思うし、弟から実印預かって僕が押して代わりに署名しておきますわ。」
このお話を聞いて、Aさんにしっかりと理解してもらう必要がありますので、次の2点を伝えました。
まず1点目は、Eさんの現時点での住所、生死、そして判断能力があるのかどうかを確認する必要があることです。
お亡くなりに慣れている場合は、Eさんの相続人と遺産分割協議を進めていくことになります。
また、戸籍上生存しているけれども、住所地に住んでいない、行方不明である。という場合は、家庭裁判所が関与する不在者財産管理人という制度を利用することになります。
そして、Eさんが無事に見つかったとしても、高齢者のため例えば認知症などで判断能力が低下している方は、有効な「遺産分割協議」をすることができません。
協議をするには「法定後見人」等を選任して、その後見人が協議に参加することになります。
そして2点目はBさんのことです。
いくら兄弟の仲がいいとしても、実印を兄であるAさんが預かって代理で署名押印することはできませんし、そのような過程でできあがった遺産分割協議書では協議の有効性が問われかねません。
するとAさんは、Eさんの現住所を親戚に確認してみることと、Bさんには説明したうえで、Bさん本人に遺産分割協議書へ署名押印をしてもらいますと、納得くださいました。
Eさんの住所地を調べてからセンターへ連絡いただくということになりましたので、私たちは遺産分割協議書案を準備してその連絡を待つことになりました。
この続きは次回へ続きます。お楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。