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空家の所有者は10年前に他界。そこに住み続けている長男。転勤になったので売りたいなあ。このままで売れる?

第7話~相続人ではない人から、不動産ではなくお金で欲しいと他言われたら!?~

大阪相続遺言相談センターです。

第6話では、空家のままにしていても税金が安く済むとは限らないこと、リスクが大きいことについてAさんに説明しましたね。そして、相続人のEさんの所在が分かり、Aさんから手紙を送って返事待ちであることもわかりました。
その後1か月ほどしてEさんの子であるCさんから手紙が届きました。(Cさんって誰?!と思われるかたは、第3話の親族関係図をご覧ください)

その手紙の内容は・・・・・・?

<サポート~本人に意思を確認して、代償分割を考えましょう>

Cさんからの手紙にはこんな内容が書かれてありました。

「おじいさんが亡くなって、私の母(E)が相続人であること知りました。おじいさんの家の名義をAさんだけのものにするということですが、母にも本当は権利があるのではないかと思います。まったく何ももらえず遺産分割協議書に母が実印をおすのはちょっと。。。。。少し補償みたいにお金で欲しい」

という趣旨のことが書いてありました。

Aさんが、こういう場合どうしたらいいのかと悩まれていました。
私たちはこれに対して、次のようにアドバイスしました。

ポイントは2点あります。

まず1点目は、この手紙は相続人であるEさん本人からではなく、その子どもであるCさんからのものであることです。この手紙での申し入れをどのように扱うのかですね。

そして2点目は不動産の名義をいらないというかわりにお金を渡すということができるのか、という点です。

まず1点目についてです。

相続人はEさんですので、Eさんご本人がそう考えているのかどうかを確認する必要があります。例えば、Eさんが寝たきりであって、意思表示ができない状態であれば、有効な遺産分割協議ができないおそれがあります。また、仮にそのような状態ではない場合でも、相続人である本人が、今回の遺産分割についてどう考えているのかが重要です。
Cさんからの手紙には、CさんとEさんの電話番号が書かれていましたので、この点については直接電話をかけて確認できそうです。

そして2点目です。

このように、遺産分割において不動産はいらないから代わりにそれに見合う現金等を、不動産をもらう相続人から受け取る形の遺産分割を「代償分割」といいます。

この「代償分割」は、不動産が主な相続財産で有る場合には、実務上よくあるケースです。これについては次回のブログでお話ししますね。お楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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