遺言書が二つ出てきた!?どうなるの?!
大阪相続遺言相談センターです。
遺言を残した人が亡くなったあとでそのひとの遺言書が2つ発見されたらどうなると思いますか?
今回は事例で説明しますね。
状況
80歳の女性が平成30年1月1日に亡くなりました。その女性をAさんとします。Aさんは平成20年1月1日に次のような内容での公正証書遺言書を残していました。
遺言公正証書
当公証人は、平成20年1月1日、当公証役場において、遺言者Aの嘱託により、証人○と証人○の立会いのもとに、以下の通り遺言の趣旨の口授を筆記し、この証書を作成する。
本旨
遺言者は次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は相続開始時に遺言者が所有する下記不動産を、長男Bに相続させる。
土地 甲 (所在・地番・地目・地積 省略)
第2条 遺言者は相続開始時に遺言者が所有する下記不動産を、次男Cに相続させる。
土地 乙 (同上)
第3条 遺言者は第1条から2条までに記載した財産を除く、相続開始時に遺言者が有する一切の財産を、長男Bに相続させる。
(以下、省略)
この公正証書遺言書はAさんの長男BさんがAさんから預かっていたもので、Aの死後Bさんが相続手続きの相談のためにセンターの相談員に見せたものです。
相談を受けたセンターはこの公正証書遺言とおりに手続きを開始しようとしていました。そんな矢先、、、、、Bさんから電話がかかってきました。
Bさん
「四十九日の法要の準備などで仏壇を掃除していると、平成24年1月1日付のAが書いた遺言のようなものが出てきました!封筒に入っているのですが封はされていません。これ、どうしたらいいですか?」
驚きました。
これは自筆証書遺言書つまり自分で書いた遺言書です。
そこでセンターではまず、民法上の形式が整っているのかどうかを確認。これはOKでした。
※民法で規定されている自筆証書遺言書の形式は、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し押印していることが要件です。
次にこの自筆証書遺言書の 内容を確認。
すると、甲土地はBへ、乙土地はCへ・・・・・ここまでは公正証書遺言書の内容と全く同じですが、
丙土地はCへ
となっているではありませんか。
つまりまとめますと、平成20年1月1日付の公正証書遺言書では「甲 乙 以外の財産はすべてBへ」となっているのに、平成24年1月1日付の自筆証書遺言書では「甲 乙 以外の財産であるうちの 丙 はCへ」となっているのです。
こういう場合はどうなるのでしょうか。
答えは民法に記載されています。
民法1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
となっています。
つまり、この事例では、先に書かれた遺言書と後に書かれた遺言書とで、「気が変わっている部分」については後の遺言である平成24年1月1日付の自筆証書遺言書の通りとなるのです。
丙土地はBではなくCへ相続させて、甲乙丙以外の財産については、前の遺言書のとおりBに相続させることになるのです。
つまり「気が変わって撤回した部分のみ、後で書いた方、一番新しい方が優先される」と覚えておいてください。
もちろん、自筆証書遺言書の形式がととのっていて、かつ、裁判所での検認手続きをへた場合に限りますのでご注意ください。
こういうふうに、人間は「気が変わる」ということがあるでしょう。
もし、先に書いた遺言書の内容すべてを「や~~めた」という風に変えたいのであれば、もう一度遺言書を書くときには、
「○年○月○日に書いた自筆証書遺言書を撤回する」という新たな遺言書をしっかりと残すべきですね。
ブレイクと言いながら、長文になってしまったことをお詫びします。。。。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。