民法(相続法)改正(2018年7月6日成立)について9 ~20年以上婚姻期間のある配偶者へ先に自宅をあげた場合について改正があった!~
大阪相続遺言相談センターです。
このシリーズでは、2019年から2020年にかけておこなわれる相続にまつわる民法改正や新制度創設について順に説明しています。(これまでのスタッフ日記をご覧ください)
今回は、5つ目の配偶者へ先に贈与していた財産を遺産の先渡しの範囲から外すことができる改正点についてお伝えします。
令和元年7月1日に施行される制度です。(この日前に発生した相続については対象となりませんのでご注意ください)
前回までのコラムで書きましたような、長年連れ添ってきた配偶者を特に守るための制度です。要チェックですよ。
<改正された点④>
この民法改正で変わることの5点目は、20年以上の婚姻期間のあった配偶者へ、生前に贈与した居住用財産については、相続のときに持ち戻しをしなくてよくなったことです。
改正民法903条の4項が新設されました。
具体例で説明しますね。
例えば、Aさん、妻Bさん、二人の間の子である長男Cさんという家族がいたとします。
Cさんが独立して家庭をもったあと、AさんとBさんとは、若い時にAさん名義で購入した自宅に2人で仲良く長きにわたり一緒に暮らしてきましたがAさんが大病を患い令和元年7月1日に死亡しましたと仮定します。
AさんとBさんとは結婚してから20年以上経過していました。
このご夫婦おふたりで住んでいた自宅3000万円があり、Aさんが元気なうちに、Bさんへ贈与ずみです。
Aさんが死亡時に財産は預金の3000万円のみでした。
相続人はBさんと、お二人の間生まれた子Cさんの二人です。
この場合、Bさんに先にあげた自宅は、相続のときに差し引かれるのか?(特別受益になるの?)ということです。
いままでは、妻Bの相続分は
3000+3000=6000
6000の2分の1の3000万円
しかし先にもらっているのでゼロで、子Cが3000万円もらえるということになりました。
この法律改正によって、妻Bの相続分は
3000の2分の1の1500万円で
先にもらっていた自宅を遺産として含める必要はなく、返す必要もなく、預貯金から1500万円もらえるのです。
子Cは1500万円の預貯金を取得します。
このように結局、先に贈与していようがしていまいが、最終的に配偶者がもらえるものには差がなくなったんですね。
では次回は預貯金の仮払い制度ができたことについて書きますね。お楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。