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民法(相続法)改正(2018年7月6日成立)について11 ~ さきに財産をもらっていた相続人が、遺産をひそかに処分していたときの他の相続人との不公平をなくせるようになった!~

大阪相続遺言相談センターです。

このシリーズでは、2019年から2020年にかけておこなわれる相続にまつわる民法改正や新制度創設について順に説明しています。(これまでのスタッフ日記をご覧ください)

今回は、7つ目の「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について不平等の是正について」です。

預貯金が凍結されるまえに勝手に被相続人の財産を処分した相続人がいた場合、早いもん勝ち!になっていて、それを争うのは今まで大変でした。

それが法律できちんとされたのです。いったいどうきちんとされたのでしょうか?

<改正された点⑦>

この民法改正で変わることの7点目は、「共同相続人の一人または数人が、遺産分割前に自己の共有持分を超える財産の処分をした場合、共同相続人の全員の同意があれば、その処分された財産を遺産とみなして遺産分割の対象とすることができるようになりました。

そしてその処分をした相続人の同意は不要です。

つまり、遺産分けの話し合いまでの間に、先に遺産を処分した相続人がいた場合、その分を遺産として返さなければならなくなったことです。
改正民法906条の2で規定されました。

具体例で説明しますね。

例)Aさんが2019年7月1日に死亡
法定相続分はCさん2分の1 Dさん2分の1

Aさん死亡時にはAさん名義で  →REIWA銀行に 普通預金2,000万円のみ

でも、実はCさんがAさんの生前に2,000万円贈与してもらっていた。そしてCさんが「相続開始後」にひそかに預金1,000万円を引き出した場合

Cさんが勝手に引き出したことで、遺産が1,000万円だけとなるのです。

引き出さなければ2,000万円あったのに?!     

もともと、Cが勝手に出金していなかった場合は・・・

長男Cがさきにもらっていた2,000万円を足した4,000万円が相続財産となります。

そうすると、CとDのそれぞれの相続分は 4,000万円×2分の1=2,000万円です。

Cは、さきに2,000万円もらっていたので、今回はもらえず結局は今回 REIWA銀行にある2,000万円はDのものになり平等だったのです。

しかしながら、Cが勝手に出金したために・・・・

遺産は1,000万円のみとなり、Cはさきに2,000万円もらっていたのでその分と勝手に出金した1,000万円をたして

結局生前のをあわせて3,000万円もらうことになるのです。

対して、DはREIWA銀行に残っている1,000万円しかもらえないという結果になります。

いままではこういう場合は民事訴訟などで争っていたのですが、それはそれは大変で。まさに争族でした。

・・・こういう争いがおおく、不平等だと問題になっていました。

そこで法改正によって、勝手に出金してようが、出金していなかった場合と同じと考えることができるようになりました(^▽^)/

これで紛争も減るのでしょうか では次回は 相続登記は急がなければならなくなった?!ことについて書きますね。お楽しみに。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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