事実婚とお金のこと②~ 婚姻についての統計と結婚する時のお金のこと~
大阪相続遺言相談センターです。
センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。
前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。
シリーズ2回目の今回は、「婚姻についての統計データ」と「事実婚契約書」についてお伝えします。
<法律婚の統計>
まずは、最新の婚姻に関するデータを見てみましょう。
(出典:人口動態統計月報(概数)(平成30年12月分(年計を含む))
平成30年の婚姻数統計は599,000組で、その前年(平成29年)606866組から約17000組減っています。
これは法律婚、つまり戸籍上の届け出をした件数の統計です。事実婚の統計データはありません。
前回のスタッフ日記では住民票の続柄に「妻(未届)」とすることにより、事実婚の証明になるとお伝えしましたが、ほかに夫婦になるパートナー同士で口約束ではない証明が欲しいというご依頼もあります。
法律上の婚姻ではないので、お金の取り決めとしても書類に残しておきたいという思い。
そんなとき、事実婚を始めるご夫婦にご提案するのが「事実婚契約書」なのです。
「婚前契約書」「婚姻契約書」ともいいます。
お互いの意思を確認するための書類であり、正式な制度ではなりませんので、法的効力は弱いものですが、法律上は夫婦ではなくとも、婚姻の意思をもって「事実婚」を選ぶカップルが、婚姻時に、その後の婚姻期間中や万一別れるときのお金の取り決めをしておくことができます。
法律上の戸籍制度で保護されないからこそ必要な書類として、徐々に浸透しています。
次回、この契約書の内容をお伝えしますね。。お楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。