事実婚とお金のこと⑧~ 事実婚夫婦にも認められる権利は?
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センターです。
センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。このシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。シリーズ8回目の今回は前回に引き続き事実婚について知っておきたい知識についてお伝えしていきます。
<事実婚夫婦にも社会保障はある!>
事実婚の夫婦にはお互いに相続権がないこと、税法上の優遇もないことは、以前のスタッフ日記でお伝えしましたね。では、法律婚夫婦に当然に認められるもので、事実婚夫婦にも認められるもの(権利など)はあるのでしょうか?
その答えは、ズバリ「あるんです~!」
例えば、税法でいう「扶養」は、事実婚には認められませんが、「社会保険上の扶養」は認められるのです。事実婚の配偶者も健康保険の扶養や、国民年金の第3号被保険者になれるのです。
この手続きについては協会けんぽや、みなさんのお勤めの会社にある健康保険組合、日本年金機構に問い合わせてください。
この手続きで事実婚の証明として有効になってくるのが、「事実婚契約書」(以前のスタッフ日記を参照ください。https://www.pip-souzoku.com/%3Fp%3D5377))と「住民票への「「妻(未届)」や「夫(未届)」の記載(以前のスタッフ日記を参照ください。https://www.pip-souzoku.com/post-5374/)なのです。
ほか、事実婚にも認められるのは、離婚の際の「財産分与請求権」や、生命保険の受取人になる権利、遺族年金の受け取り人としての配偶者の権利です。
これら認められる権利を行使したい場合に、前述の「事実婚契約書」と「住民票の記載」が効力を発しますね。なお契約書があっただけで実際夫婦同然ではなかった場合は認められない可能性が高いですのでお気を付けください。
気になる方はぜひセンターの司法書士・行政書士に相談下さいね。
では次回をお楽しみに!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。