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ちょっとブレイク♬ 消費税アップが近づいて、、周りとみなさんはどうですか? プレミアム付商品券って?!

大阪相続遺言相談センターです。

あと1か月でとうとう、、、、

2019年10月は何が起きる?!と聞けば、ほぼみなさん同じ答えですね。

そうです。とうとう消費税が8%から10%へアップします。

「消費税アップ」というフレーズ、もう何年も前から「アップします」と言われ続け、とうとう実行されるのですが、この時期、いろいろな制度が変わったり、お得な制度ができたりと、消費者側のわたしたちは知っておけば増税によるお財布へのキツイ影響以上に良いこともあるのです。

 

たとえば、「プレミアム付き商品券」です。消費税が増税されるたびに現れるといってもいいこの制度、内閣府のホームページ(引用:https://www.02premium.go.jp/)に詳しく掲載されていますし、そろそろこの商品券を買うことができる人への「買いますか?どうしますか?確認通知」のような文書が郵送されている時期です。この商品券を買える人は限られていますし、使える時期も決まっています。これは、買える対象のかたが、2万円で2まん5千円分の商品券を買える、つまり25%もお得に買い物ができる券なのです。使える時期は消費税増税後6カ月ですので注意してください

 

商品券を買える人は、消費税率の引上げによる負担が相対的に大きいと考えられる、「①住民税非課税の方」と、「②学齢3歳未満の小さな乳幼児のいる子育て世帯の方」です。

対象のかたはちょうど今の時期に文書が届いているので、それに買うつもりかどうかを記入して返送しておきましょうね。以下、内閣府のHPより引用しました。

センタースタッフのつぶやき

この制度は一時的には消費税増税に対応できるのですが、あくまで一時的ですし、イベント要素が大きい気がしませんか。この制度を作り運用するための経費も結構かかっているはず。消費税は、一度増税したら減税はほぼないと思います。この商品券の制度、知らないという人も本当に多く、広報が十分ではありません。ぜひ対象のかたは内閣府HPをクリックしてみてくださいね。

ではほかに消費税増税にあたり変わった法律などあるはずだけど、どうなのかな?と思いませんか?

これについては、スタッフ日記の次回シリーズで相続の専門家として知っておきたいことをみなさまにお伝えしますので、楽しみにしていてください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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