事実婚とお金のこと⑨~スタッフ短歌 「遺言書 思うからこそ 必要です いまでもまにあう パートナーのために」~
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続遺言のプロフェッショナルが在籍しております。そこで、このシリーズでは「事実婚」にスポットをあてて、いままで相談をうけた内容からさまざまなケースをみなさんにお伝えしております。
そこで事実婚夫婦のみなさまにズバリお伝えしたいのは「事実婚夫婦パートナーだからこそ遺言書をのこすことを真剣に考えてほしい」ということです。
前回までのスタッフ日記でお伝えしました通り、事実婚夫婦にはお互いに相続権はありません。どれほど尽くしても相続の際にはまったくもらえません。法律の改正により「配偶者居住権(https://www.pip-souzoku.com/post-5354/)」や「特別寄与者の制度(https://www.pip-souzoku.com/post-5368/)」ができましたね(以前のスタッフ日記を参照ください)しかしながら事実婚夫婦にはこれも認められないのです。
時代の変化とともに家族のかたちがかわりつつあるのに、法律はそれに追いついていませんし受け入れないのです。
遺言書作成が大事!
では事実婚のご夫婦が、お互いをおもいやり、お互いの老後のためできることの一つが「遺言書の作成」です。生前に居住用不動産を贈与しても税金の優遇は無いですから、遺言書を残すことにより万一のときに事実婚のパートナーの住処を確保できるのです。自分で書く遺言書(自筆証書遺言書)でも公証役場で作成する遺言書(公正証書遺言書)でもどちらでもいいですが、事実婚のパートナへ多く財産をあげることにより異議を唱えそうな家族がいるのでしたら「公正証書遺言書」をお勧めします。
冒頭のスタッフ短歌、この思いにじ~んときたかた、ぜひ動き出してくださいね。元気なうちにしかできませんよ。
では次回をお楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。