事実婚とお金のこと⑩~結び☆素敵な事実婚夫婦に出会い、お金より大切なものについて考えてみた~
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)は相続遺言のプロフェッショナルが在籍しております。そこで、このシリーズでは「事実婚」にスポットをあてて、いままで相談をうけた内容からさまざまなケースをみなさんにお伝えしております。
事実婚という選択を取ることにより、日本の法律が保護していること、保護していないことについてこのシリーズでは述べてきました。今回は結びの回ですが、センターの相談員が出会った素敵な事実婚夫婦のお話をお伝えして、みなさんにほっこりしてもらいたく思っています。
例えば
ある事実婚夫婦はお互いが再婚で双方ともにすでにお子さんがいました。奥様は前のご主人を突然の事故で亡くし、そのときにまだ幼子だったお子さん一人がようやく成人し、国家資格を取得でき無事に就職しました。そんなとき自分は「あれ?ひとりになったな、好きなことができるな、でもあと30年ほども独りでいるのはさみしいな」と思っていました。
そしてそんなとき今の事実婚のご主人に出会いました。ご主人は前の妻とは性格の不一致で離婚し、妻との間の3人の子どもたちとは、いまもたまに会っています。ご主人も老後の一人での生活に不安を感じていた矢先、いまの事実婚の妻に出会いました。
お二人は時事に詳しかったので、事実婚という生き方があることを知っており、お互いの合意のもとにあえて入籍せず一緒に暮らし始めました。相続で揉めるのが嫌だというのも理由で、お互いそれぞれが遺言書ものこしました。
そして「事実婚によって夫婦それぞれの子どもたちが相続でもめるだろう」と思っていた「期待」がみごとに裏切られたのです(笑)
夫婦の事実婚1周年を記念して夫婦だけでお祝いをしようと思っていたところ、それを知った夫婦それぞれの子どもたちが「自分たちも一緒に祝いたい」と言ってくれたことにより、夫婦とそれぞれの実の子どもたち全員が一同に集まり、盛大なパーティーが催されました。そして子どもたちが意気投合。すてきな一族になったのです。
こんなに仲良くなるのならば遺言書はいらなかった?!とふと思いましたが、そうではありません。家族が判断をまよわないように残すのも遺言書の役割なのです。
思いやるからこその遺言書、争いがないからこその遺言書なのです。
「争い=遺言」ではなく「愛情=遺言書」なのですね。
いいご夫婦に出会えてよかったです。
今回で事実婚シリーズは終わりです。みなさまありがとうございました。
次回以降はまた新しいシリーズですよ。お楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。