消費税増税と相続② ~ 消費税増税!生前贈与のお得な制度★住宅取得資金贈与の特例が変わった!
大阪相続遺言相談センターです。
大阪相続遺言相談センターです。
今回のシリーズでは、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる相談事例からいくつかご紹介していきます。https://www.pip-souzoku.com/post-5513/
前回は「次世代住宅エコポイントについてお伝えしました。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)には毎日のように、生前にできる相続対策の相談が寄せられます。その中で特に多い「生前に両親や祖父母から子どもや孫へお金を渡しておいてあげたい」という相談があります。
この相談にはいくつか回答や提案があります。ご相談者の家族のカタチと考え方、価値観に合わせて提案をしております。
今回のスタッフ日記では、その中でも消費税増税に伴いお得になる生前贈与にまつわる制度についてお伝えします。※税務に関することではなく一般的な制度の説明ですので、ご了承ください
<住宅取得等資金贈与の特例とは?>
消費税増税による消費者への痛手を和らげるために実施される制度のうち、2つ目の「住宅取得資金贈与の特例」改正についてお伝えします。
住宅取得資金贈与の特例とは、「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度」のことをいいます。
※引用
国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
<例えば>
「令和元年10月1日以降に住宅を取得されるお子さんにその住宅取得資金を援助(贈与)してあげたいという親御さん」とそのご家族という例をあげて述べますね。以後、親御さんをAさん、お子さんをBさんとします。
その相談内容は次の通りです。
- 1.不動産のうち建物部分には消費税がかかりますので、消費税が上がってしまい住宅を建てる工事代があがるので、AさんからBさんへ贈与する金額もアップしたい。そうするとだれかに大きな税金がかかるのでは?なにか使える制度はありませんか?
- 2.AさんからBさんへ、毎年110万円ずつ贈与をしています(税理士の指導のもと、適切にしているとします)。今回、住宅を購入するBへ一度に大きな金額を贈与することによって110万円の贈与非課税はつかえなくなるのですか?
- 3.今回のことで相続の対策になりますか?あとでほかの相続人から文句言われないようにしたいのですが。
この質問についての回答はどうなるのでしょうか?
次回以降でお伝えしますね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。