消費税増税と相続③ ~ 本日から消費税増税!生前贈与のお得な制度★住宅取得資金贈与の特例がどう変わったのか?
大阪相続遺言相談センターです。
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まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。
「増税も 落ち着き知れば お得満載 プロに相談 フル活用しよ」
センターは相続と遺言、信託の相談専門の事務所です。スタッフの相続遺言短歌を楽しみにしてくださる方が多いので、ちょこちょこ短歌を登場させてまいります。プロとは税理士のことですね!大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では相続で頼りになる協力先税理士をご紹介しております。
よろしくお願いいたします。
今回のシリーズでは、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる事例をあげお伝えしています。今回のスタッフ日記では「住宅取得資金贈与の特例」の改正とからめたお話をいたしますね。前回の続きです。
※税務に関することではなく一般的な制度の説明ですので、ご了承ください。
<消費税が10%になることで「住宅取得等資金贈与の特例が変わった!?>
前回に続き消費税増税による消費者への痛手を和らげるために実施される制度のうち2つ目の「住宅取得資金贈与の特例」改正についてお伝えします。
令和元年10月1日以降に住宅を取得されるお子さんにその住宅取得資金を援助(贈与)してあげたいという親御さんの事例で、親御さんをAさん、お子さんをBさんとします。
前回の相談内容のうち1について解説します。
<相談内容1について>
住宅取得時に親御さんがお子さんに資金をドンと贈与した場合には「住宅取得資金贈与の特例」が使えます。そしてこの制度、消費税増税の伴い、贈与しても非課税になる枠が期間限定でアップするのです!2020年3月末までの親世代から子への贈与であれば「良質な住宅」は3000万円までの贈与が非課税になるのです。「それ以外の住宅」でも2500万円まで非課税です。
消費税が8%のときは「良質な住宅」の場合1200万円まで、「それ以外の住宅」は700万円までしか非課税ではありませんでした。それが10%になったことによって変わったのです。
住宅用家屋の取得等に係る | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
2019年4月~2020年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月~2021年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月~2022年12月 | 1,200万円 | 700万円 |
この制度のお得な部分は期間限定でアップしますが、その後もこの表のように特例は続く予定です。
これは大きな改正ですよね。ただし、いくつか注意点があります。
※引用
国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
※注意すべき項目
・年齢・収入条件があること(贈与する側と贈与受ける側)
・贈与受ける側が贈与する側の直系でなければならないこと(つまり子の配偶者に対しての贈与は適用外!)
・贈与の時期と方法、居住要件等があること
注意点の具体的な部分は、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の協力先税理士がサポートいたします。
もっと知りたいみなさんは、 大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の無料相談の際に、協力先税理士への相談を希望してくださいね。
生前贈与、相続対策と住宅取得資金贈与の特例については密接な関係があるので、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)の相談員は、日々さまざまな改正についても知識をブラッシュアップしております。
では次回のスタッフ日記では、相談内容の2についてお伝えしますね。
秋が深まり日々寒くなってまいります。みなさまお体お大事になさってください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。