消費税増税と相続⑦ ~住宅ローン控除も変わった!生前贈与で相続対策するとき、知っておきたい改正!前半
大阪相続遺言相談センターです。
まずは大好評の相続遺言短歌シリーズより。
「キャッスレス 大人はお得で 気分よし 小銭数える 幼子消えけり」
以前のスタッフ短歌では、消費税増税にともないキャッスレス決済が普及しているが、センタースタッフの当方はそれに追いついていない焦りを書きました。その後ようやくキャッスレス決済を始めて、「案外お得やんか!」と実感。しかし、先日はコンビニレジで並んでいたとき、前の小学生がスマホでキャッスレス決済を使っていて、「これでは小銭の数え方がわからない子どもが増えるのでは・・・・」と、気になってしまいました。
ところで今回のシリーズでは、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる相談事例からいくつかご紹介しています。今回は、消費税増税に伴い住宅ローン控除の改正もあったというお話です。住宅購入と相続対策を考えているご家族、知っておきたいことがらですね。
<消費税増税にともない、住宅ローン控除の期間が13年へ延長!>
今回は、消費税増税による消費者への痛手を和らげるために実施される制度のうち3つ目の「住宅ローン控除の改正についてお伝えします。「住宅ローン控除」は正しくは「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン減税」ともいわれます。減税の制度なのです。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
(引用:国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)
わかりやすく言えば、10年以上のローンを組んで自ら住む住居を新築・取得・増改築した人(合計所得が3000万円以下に限る)は、毎年の年末ローン残高の最大1%を最大10年間控除できたのが、令和元年10月1日以降に住宅を取得する人にとってはお得になっており、最大13年間控除できるのです。消費税改正にともない、建物には消費税がかかり8%だったのが10%にもなるので、それを住宅ローン控除であとで返すよという制度なのです。
いままでは上限4000万円の1%を最大10年間までしか控除できなかったのですが改正後は次の通りです。
<改正後>※建物購入価格のところがポイント!
そしてこの13年までOKというお得な制度を選べるためにチェック☑しておいていただきたいのは、
令和2年12月31日までに住宅購入手続きおよび入居までしなければならないこと
・個人間売買の中古住宅の場合が対象とならないこと
・床面積要件や耐震性の要件を確認すること
・年収要件確認すること
です。
詳しくは税理士に確認してくださいね。
消費税増税後にとある一家が住宅を購入すると消費税増税前のときとどう違うのか。回のスタッフ日記でシミュレーションしますね。お楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。