消費税増税と相続⑧ ~住宅ローン控除も変わった!生前贈与で相続対策するとき、知っておきたい改正!後半
大阪相続遺言相談センターです。
まずは大好評の相続遺言短歌シリーズより。
「キャッシュレス 注文するのも 会話レス あたたかぬくもり なくなりさみし」
最近はタッチパネルで注文する飲食店が増え、お客さんが店員さんを呼ぶことが減りました。店側にとっては、注文数の増加にも対応でき、人件費の削減にも効果があるようですね。その反面、店員さんとのちょっとしたやりとりや雑談などを楽しんだり「この料理おいしいですね」と気持ちを直接伝える機会も減ってしまったのかな、と感じる今日この頃です。皆さまもなんとなくさみしく感じませんか?
ところで今回のシリーズでは、すでにあった増税と相続の密接な関係がわかる事例をあげてご説明しています。今回は、消費税増税に伴い住宅ローン控除の改正もあったというお話の続きです。消費税増税前と増税後とで、住宅ローン控除のお得度合いがどう違うのでしょうか?
<住宅ローン控除の期間が10年の場合と13年の場合とどう違うの?!>
<事例>
家族構成 4人家族(夫32歳 妻30歳 長男3歳 長女1歳)
職業 夫 会社員 年収550万円(税込み)
妻 専業主婦
購入した住宅:土地1500万円
建物1500万円(消費税別)
購入資金のうち1,000万円は現金で用意(預貯金)
残りの金額2000万円を住宅ローン
(ローン金利1% 全期間固定金利 返済期間35年 元利均等)
このご家族の場合、消費税率8%の令和元年4月に入居した場合の住宅ローン控除額と、消費税率10%の令和元年10月に入居したときの住宅ローン控除額との差額は、約31万円(①)なのです。
また、「すまい給付金」といい、住宅購入者にのちほど支給されるお金(※すまい給付金HPを参照ください。http://sumai-kyufu.jp/)の差額も30万円!(②)です。
消費税率が8%のときは20万円支給されていたものが、10%になり50万円支給されることになったのです。
よって増税後でもお得になるお金の金額は、住宅ローン控除とすまい給付金の合計額61万円(①+②)から、増税によりアップした建物の消費税額分30万円を差し引いた31万円となります。
※ただし、住宅ローン控除や給付金については、「諸条件を満たす場合に限り」ますのでご注意ください。かならず事前に税理士に相談してくださいね。
ほんとなの?と思いますが、簡易シミュレーションではこうなります。
消費税増税と諸制度のことを比較してみると、いろいろ気になることが多いですね。
では次回の日記もお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。