結婚期間中に取得した相続財産は財産分与しなくていい?
大阪相続遺言相談センターです。
まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。
「日本好き 母国の家族へ 思い寄せ 希望をのせて いざ実習だ」
短歌初心者ですが、楽しみながら詠んでいるセンターの私です。
相続とは畑違いの分野の話にはなりますが、最近は日本の技能実習制度を利用して中国、ベトナムなどから入国してくる若者たちとお話をする機会が多くなりました。
行政書士は特にこの分野の専門家です。技能実習のため入国したベトナム人女性、まだ20歳の方に法律を教える機会がありました。
その女性は、なんと1歳の赤ちゃんを母国の両親にあずけて技能実習に来ているとのこと。休憩時間にスマホの赤ちゃんの写真を見せてくれながら、「自分の子のため、大好きな日本で実習して、母国に帰り現地の日本企業で働くのが夢なの」とかわいらしい笑顔で話してくれました。頑張ってほしいなと思いました。
ところで今回は、離婚の財産分与に、相手が結婚期間中に相続した財産を対象にすることが出来るのか?というお話です。
<原則として、結婚期間中に取得した相続財産は財産分与の対象になりません>
今回、夫の父が亡くなり、夫が多額の相続財産を相続で引き継ぎました、という奥さんからの相談です。
「夫の相続手続きはほかの事務所に頼んだので、今回こんな相談を受けてくれるかわからないのですが、相続の専門センターだと聞いたので、ちょっと相談させてほしくて来ました。
実は、夫がお義父さんから相続した財産の手続きが終わったら、夫に離婚の話をするつもりです。長年夫とは軋轢がありまして。。。。不仲なまま老後を過ごすのはお互いによくないですから。
でも、もめるのは嫌なので、円満に協議して離婚協議書を残したいです。そこで財産分与ですが、財産は半分ずつにしたいのです。
ふと思ったのですが、今回お義父さんの相続で、夫が相続した財産に対しても半分欲しいといえますよね?そうしたらものすごいもらえますから」とのこと。
実は、結婚期間中に相続した財産は「原則として」財産分与の対象にはなりません。なぜならば、財産分与対象財産である「婚姻中に共同して形成した財産」ではないからです。
民法第762条
第1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
原則としてならないのでしたら、例外があります。
その例外とは?
次回の日記で書きますね。
もう12月です。今年の悩みは今年のうちに解決!無料相談は12月はなかなか予約がとれなくなるので、早めにフリーダイアルをお願いいたします。
では次回スタッフ日記もお楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。