結婚期間中に取得した相続財産でも財産分与する場合がある!
大阪相続遺言相談センターです。
まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。
「苦労した それは言葉で いうもんじゃない 経験値あがり ありがたきけり」
短歌初心者ですが、日々感じることを詠んでいるセンターのスタッフです。
人の苦労話を聞いていて、とある会社創業者の方がひとこと呟きました。「苦労したと言っている間は、まだ苦労していないんだよ。本当の苦労じゃない。」と。
そうですね。本当に苦労したことによって経験値が上がったからよかったと喜ぼう!と思えるようになってきました。
難しい相続案件を受けた時は、「苦労するなあ」ではなく、「経験させていただけることがありがたい」と思っております。
ところで今回は、前回のスタッフ日記で「原則として、離婚の財産分与に、相手が結婚期間中に相続した財産を対象にすることが出来ない」と述べました。原則があれば例外があります。その例外とは?
<相続で取得した財産を活用して、夫婦で大きな財産を作った場合などです>
前回の日記で登場した夫の父が亡くなり、夫が多額の相続財産を引き継いだという奥さんからの相談の続きです。
実は、結婚期間中に相続した財産は「原則として」財産分与の対象にはなりません。なぜならば、財産分与対象財産である「婚姻中に共同して形成した財産」ではないからです。
原則としてならないのでしたら、例外がありますと述べましたね。その例外とは?
たとえば、夫が相続した財産(事業用物件など)を維持するために支えた妻の貢献度合いが高く、妻がいなかったら維持できなかったであろう場合などです。過去の判例にはそのようなケースがありました。
相続してから、その後の事情のによって、判断されることがあるという場合でした。
気になる方は無料相談を利用してください。
師走ももうすぐそこまで来ました。気ぜわしくなってきましたが、みなさま体調にお気をつけて。
大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)スタッフは、毎日、手洗いとうがい薬でゴロゴロしています。効果バツグンです。
では次回の日記もお楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。