~相続開始前3年以内の贈与はなかったことになるって?!後半
大阪相続遺言相談センターです。
まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。
「ことしこそ いまふりかえり ためいきばかり らいねんこそって いいかえよう」
年末になると、「今年の始めにやろうとおもっていた目標達成できたのかな?」と振り返り、できておらず来年に持ち越すことがあり、反省ばかりです。
その持ち越しを来年の目標に掲げるのですが、ネガティブではなくポジティブに短歌にしてみました。
ところで前回のスタッフ日記でのAさんの相談の答えを書きますね。あくまで一般的なお話ですので、さらに具体的な内容は税理士に相談してくださいますよう補足しておきます。
<住宅取得資金贈与の特例に該当するお金は相続開始前3年以内の贈与にはなりません>
相続開始前3年以内の贈与は相続税を算定する財産として加算されます。なぜならば相続税逃れとなる可能性があるからです。
しかし、3年以内であっても加算されない贈与もあるのです。
そして「住宅取得資金贈与の特例」をつかった贈与の場合は、この3年以内の贈与として加算されないのです。
またこれ以外にも、加算されない贈与には次のようなものがあります。
教育資金の一括資金非課税の特例を使った贈与
参考(国税庁):http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
結婚子育て資金の一括贈与の特例を使った贈与
参考(国税庁):http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
夫婦間の居住用不動産の贈与非課税制度での贈与
参考(国税庁):http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
これらを活用して、親子間で上手に贈与を活用してみてください。かならず税理士のサポートを受けてくださいね。
では次回が今年最後の大晦日スタッフ日記です。
年末ぎりぎりまで相続相談ありますから、頑張ります。
お楽しみに
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。