~相続開始前3年以内の贈与はなかったことになるって?!後半
大阪相続遺言相談センターです。
まずは恒例のスタッフ相続遺言短歌シリーズより。
「ゆくとしに 感謝しきりで 除夜の鐘 くるとし想い もぐもぐえがお」
今日は大晦日です。いろいろな大晦日の過ごし方があると思います。
今年も、無事に年を越せる事に感謝、来年を迎えることに感謝、そして、食事ができることに感謝です。
大晦日はダイエットは忘れてもぐもぐ食べながら笑って過ごしたいですね。
<2020年の相続にまつわる気になる法律>
ずっとスタッフ日記を書き続けているワタシが来年気になるのは次の3つです。
2020年4月1日施行の配偶者居住権と配偶者短期居住権が認められるようになることです。
すでにスタッフ日記にて公開しましたので、こちらをクリック!
https://www.pip-souzoku.com/post-5354/
https://www.pip-souzoku.com/post-4817/
2020年7月10日施行の自筆証書遺言書保管制度が実施されることです。これもすでにスタッフ日記にて公開しましたので、こちらをクリック!
https://www.pip-souzoku.com/post-4776/
政府は2020年までに相続登記義務化を施行するべく動いているということです。下記のとおりです。
(2019年2月8日付日本経済新聞電子版:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4105341008022019MM0000/より、以下引用)
所有者不明の土地問題解決のため、法務省が2020年までに法案改正を国会へ提出するつもりである。
所有者不明土地とは、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地を指す。
増田寛也元総務相ら民間有識者の研究会による16年の推計によると全国で約410万ヘクタール。40年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みだ。
所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上る。
こうした土地は所有者が亡くなった後に相続人が決まらず放置されたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりして発生する例が多い。
権利関係を外部からわかりやすくするため、法務省は相続時の登記の義務化を検討する。登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れる。
現在は相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられる。名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性がある。
土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進まない。
相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにする。期間は3年、5年、10年の複数案がある。
土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討する。例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていない。
放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論する。税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題だ。
相続人のいない土地も活用を促す。被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする。
管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりする。
相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する。選任の費用負担も減らす。全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいた。
管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促す。
以上まで引用文
<センタースタッフの今年最後のつぶやき>
相続登記義務化とは、思い切った法律だなあ。。しかしやっとうごいてくれるのだなと思いました。
来年のスタッフ日記でもこの話題を取り上げるつもりです。
センターのスタッフ日記は今回が今年最後でした。短歌初心者ながら、恥ずかしくも短歌を掲載してきましたが、短歌は気持ちを伝えるために詠むものなので、日記には最適だと思います。
来年もスタッフ日記をどうかよろしくお願いします。ご意見ご感想もどしどしお待ちしております。
こんなこと書いてほしいなどぜひとも申し出てください。また無料相談を利用されたかたは、スタッフ日記の感想もおっしゃてくださいね。キビシイ感こそ、ウエルカムです。
みなさまよいお年をお迎えください。今年お読みくださりありがとうございました!
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。