婚姻と相続と夫婦別姓について⑤ 最終話~いろんな疑問点を法務省はどう考えているのかな?~
大阪相続遺言相談センターです。
センターには単純な相続のお手続きのご相談以外にも、家庭環境に応じた相続の対策や婚姻・離婚についての相談も多く寄せられます。
今回からのシリーズでは、「婚姻と夫婦別姓」にスポットを当てて実例を織り交ぜながらお伝えしております。
<選択的夫婦別氏制度は夫婦別姓に対して周りに聞いてみた?>
前回は、夫婦が婚姻後は別の姓(苗字のこと)を名乗れる制度については世間では「夫婦別姓」と呼んでいて、これは法務省では「選択的夫婦別氏(べつうじ)制度」といい、民法改正などの検討を始めていることと、ワタシの周りの人々の意見をご紹介しました。
今回は、この制度が導入されたら気になってしまう点いくつかについて、国民からの質問と法務省の回答、そしてワタシのつぶやきをご紹介します。(引用:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html#Q7)
①<質問>
選択的夫婦別氏制度が導入された場合,別氏夫婦と同氏夫婦では,どのような点が違ってくるのですか。
<回答>
別氏夫婦と同氏夫婦とは,夫婦が同じ氏を名乗っているか,別々の氏を名乗っているかという点が違うだけで,その他の点では両方の夫婦に違いはありません。
もちろん,夫婦間の権利義務や子どもに対する親の責任や義務についても,別氏夫婦と同氏夫婦とで異なるところはありません。
<ワタシのつぶやき>
「なるほど、、、名前が違えど、子は子。当たり前かなと思う。」
②<質問>
別氏夫婦は,婚姻届を出していない事実上の夫婦とは違うのですか。
<回答>
別氏夫婦も,同氏夫婦と同じように婚姻届を出している法律上の夫婦であって,婚姻届を出していない事実上の夫婦とは違います。 現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦は必ず同じ氏を名乗らなければなりませんので,夫婦で別々の氏を名乗りたい場合には,婚姻届を出して法律上の夫婦となることができません。 しかし,選択的夫婦別氏制度が導入された場合には,法律上夫婦が別々の氏を名乗ることも認められますから,別々の氏を名乗りたい夫婦も婚姻届を出して法律上の夫婦(別氏夫婦)となることができるようになります。
<ワタシのつぶやき>
「別氏制度をとった夫婦と事実婚の夫婦は、はたから見てわからないのではないかな。。。。」
③<質問>
別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は,どうなるのですか。
<回答>
いろいろな考え方がありますが,平成8年の法制審議会の答申では,婚姻の際に,あらかじめ子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が採用されており,子どもが複数いるときは,子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。
<ワタシのつぶやき>
「子どもが大きくなったら揉めないかな。。。。。」
④<質問>
別氏夫婦の子どもは,いったん決まった氏を変更することはできないのですか。
<回答>
平成8年の法制審議会の答申では,別氏夫婦の未成年の子どもが両親の婚姻中に自分の氏を両親のいずれか一方の氏に変更するためには,特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要とされています。また,子どもが成年に達した後は,特別の事情がなくても,家庭裁判所の許可を得れば氏を変更することができるとされています。
<ワタシのつぶやき>
「なるほど。。。。子供にとっては面倒なのではないかな?!」
⑤<質問>
選択的夫婦別氏制度が導入される前に結婚した夫婦は,別氏夫婦になることができないのでしょうか。
<回答>
平成8年の法制審議会の答申では,制度導入前に結婚した同氏夫婦は,一定期間内に戸籍法の定める手続に従って届け出る等の要件を満たすことによって,別氏夫婦になることができるとされています。 ちなみに,この問題は,新しい制度が設けられる場合に経過措置をどのように考えるかという問題ですから,選択的夫婦別氏制度という考え方を採るかどうかという問題とは直接の関係はありません。
<ワタシのつぶやき>
まさかだが、この制度が導入されたら、いったん離婚してまた結婚して別氏制度をとる夫婦がでてくるんでは?!
今日はつぶやいただけの日記でしたがお許しを。。。
次回もお楽しみに。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。